相続税の税務調査・申告後のよくあるご質問|調査の確率・名義預金・還付【高崎市】

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相続税の税務調査・申告後のよくあるご質問

相続税は申告して終わりではありません。およそ1割の申告に税務調査が入り、その最大の争点が名義預金です。一方で、払いすぎた税金を取り戻せる制度もあります。調査と申告後に関するご質問20問にお答えします。

Q1. 相続税の税務調査はどのくらいの確率で来ますか?

A. 実地調査が入るのは申告全体のおよそ1割前後で、所得税や法人税より高い水準です。加えて電話や文書による簡易な接触も増えています。財産規模が大きい方、無申告の方、預金の動きに不自然さがある申告は選ばれやすくなります。

Q2. 調査はいつ頃来るのですか?

A. 申告してから1〜2年後、時期としては秋(8〜11月)が多い傾向です。忘れた頃にやってくるのが相続税調査の特徴で、申告から2年経てばひとまず安心、という感覚です。

Q3. 税務調査では何を調べられるのですか?

A. 中心は預金です。亡くなった方とご家族の口座の過去の動きを税務署は事前に把握した上で、使途不明の出金や家族口座への資金移動について質問されます。不動産の評価そのものより「申告書に載っていない現金・預金がないか」が主戦場です。

Q4. 名義預金とはなんですか?なぜ問題になるのですか?

A. 口座の名義は妻や子でも、お金の出どころが亡くなった方で、管理も本人がしていた預金のことです。実質的には亡くなった方の財産として相続税の対象になります。相続税調査の申告漏れ指摘の中で最も多いのがこの名義預金です。

Q5. 専業主婦の妻の預金が多いのですが、問題になりますか?

A. 収入に比べて残高が大きい場合、「原資は夫の収入では」と確認されます。ご自身の親からの相続やパート収入など出どころを説明できれば問題ありませんが、生活費の余りを長年ためた、いわゆるへそくりは夫の財産と認定されるのが原則です。申告前に整理しておくべき典型論点です。

Q6. 税務署から調査の連絡が来ました。どうすればいいですか?

A. まず慌てず、日程は即答せずに「税理士と相談して折り返します」で構いません。当プラザに申告をご依頼いただいた方の調査には立ち会い、事前に想定問答の準備を行います。他の事務所やご自身で申告した案件の調査対応も承ります。

Q7. 調査の当日はどんなふうに進むのですか?

A. 通常は自宅に調査官2名が来て、午前は亡くなった方の経歴・趣味・生活ぶりなどの聞き取り、午後は通帳・印鑑などの現物確認という流れで、1〜2日で終わります。世間話に見える質問にも意図があるため、事前準備と立ち会いが重要です。

Q8. 税務調査に税理士は立ち会ってくれますか?

A. はい、立ち会います。納税者だけで対応すると、記憶違いの回答が不利な証拠になったり、答えなくてよいことまで答えてしまいがちです。専門家が同席して論点を整理するだけで、調査の展開は大きく変わります。

Q9. 調査で申告漏れを指摘されたらどうなりますか?

A. 修正申告を行い、追加の本税に加えて過少申告加算税(10〜15%)と延滞税を納めることになります。指摘内容に納得できない場合は、根拠を示して反論することも可能です。すべての指摘を受け入れる必要はありません。

Q10. 重加算税とはなんですか?

A. 財産を意図的に隠したり証拠を仮装した場合に課される最も重いペナルティで、追加税額の35%(無申告の場合40%)にもなります。タンス預金の意図的な除外などが典型です。正直な申告が結局最も安く済む、ということに尽きます。

Q11. 申告していませんでした。今からでも間に合いますか?

A. 調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をすれば、加算税は大幅に軽減されます。税務署から指摘されてからでは条件が悪くなる一方ですので、無申告に気づいた時点が最善のタイミングです。至急ご相談ください。

Q12. 税務調査が来にくくなる申告の方法はありますか?

A. 税理士法33条の2の書面添付制度を使う方法があります。税理士が申告内容の検証過程を書面で添付するもので、調査の前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問が解消すれば調査自体が省略されることがあります。当プラザでは丁寧な財産調査とあわせて調査リスクの低い申告を追求しています。

Q13. 「相続についてのお尋ね」が届きました。調査とは違うのですか?

A. お尋ねは調査ではなく、申告が必要かどうかを確認するためのアンケート的な文書です。ただし回答内容は今後の資料になるため、財産を漏らして回答すると後々不利になります。回答前に課税の有無を確認し、正確に記載することが大切です。書き方からサポートします。

Q14. 申告した内容が間違っていた気がします。払いすぎの場合は?

A. 更正の請求という手続きで、法定申告期限から5年以内なら納めすぎた税金の還付を請求できます。土地の評価の見直しや特例の適用漏れが典型的な還付事由です。逆に不足していた場合は、自主的な修正申告で加算税を抑えられます。

Q15. 他の税理士に頼んだ申告を見直してもらえますか?

A. 承ります。相続税の申告経験が少ない税理士による申告では、土地評価の減額要素や各種控除の適用漏れが残っていることがあり、見直しにより還付につながるケースがあります。申告書一式をお持ちいただければ、還付の可能性を無料相談で診断します。

Q16. 申告した後で、新しい財産が見つかりました。

A. 見つかった時点で修正申告が必要です。自主的に申告すれば加算税は軽く済みますが、放置して調査で発覚すると重いペナルティの対象になります。あわせて遺産分割協議のやり直し(追加分の分け方)も必要になるため、早めにご相談ください。

Q17. どんな申告が税務調査に狙われやすいのですか?

A. ①生前の出金が多いのに現金の申告が少ない、②家族名義の預金が収入に比べて多い、③税理士の関与なしで作成された申告、④財産規模の大きい申告、などです。逆にいえば、預金の動きを事前に精査し尽くした申告は狙われにくくなります。

Q18. 申告書や資料はいつまで保管すればいいですか?

A. 税務署が調査や更正をできる期間(原則5年、悪質な場合7年)を考慮し、最低でも申告から7年間は申告書控えと根拠資料一式を保管してください。次の相続(二次相続)の際にも一次相続の申告書は必ず使いますので、実際には長期保管をおすすめします。

Q19. 調査を防ぐために、生前からできることはありますか?

A. あります。贈与のたびに契約書と振込記録を残す、家族名義の預金の帰属を整理しておく、財産目録を作っておく——この3点だけで、相続後の申告の精度と調査への耐性は大きく変わります。生前対策のご相談は生前贈与のQAもご覧ください。

Q20. たかぷらに依頼すると、調査対応はどこまで含まれますか?

A. 申告をご依頼いただいた案件で調査となった場合の事前準備と立ち会いは、責任を持って対応します(対応条件と費用はご契約時に書面でご説明します)。そもそも調査に至らない申告を作ることが第一目標で、書面添付制度の活用を含めてご提案しています。

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