遺言コンサルティング

遺言コンサルティングサポート

こんな場合は遺言を残しましょう!

遺言を残した方が良い場合
「遺言書は資産家が作成するもので、自分には無関係だ」
「わが家は家族仲が良いので、遺言書がなくても円満に話し合いができる」
と考えている方もいらっしゃいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要はない」と思い、相続についての準備を先延ばしにしている方も少なくありません。

その他の遺言を遺した方が良いケース

遺言を残した方が良いケース

相続争い

遺言について

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表すものです。
そのため、遺言書に自分の財産に関する最終的な意思を記しておくことは、ごく自然な行為といえます。

また、財産に関する内容以外についても、自由に遺言書に書き記すことが可能です。
ただし、記載した内容がすべて法的効力を持つわけではなく、法律で定められた事項のみが法的効力を持ちます。さらに、遺言書にはその種類ごとに、法律で厳密な書き方や作成方法が規定されています。

せっかく作成した遺言書でも、書き方や作成方法に不備があると無効になってしまうことがあります。確実に有効な遺言書を作成するためには、司法書士などの専門家に一度相談することをお勧めします。  

遺言を書く際のポイント

point

遺言の種類ごとに、法律で厳密な書き方が定められています。
せっかく作成した遺言書であっても、書式に不備があると無効になる場合があります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明しますが、正確で適切な遺言書を作成したい場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

ご自身で遺言書を作成する際の注意点

遺言書を自分で作成される方は少なくありませんが、正しく作成できていないケースが多く見られます。
せっかく遺言書を用意しても、内容の不足や形式の不備によって無効となり、かえってトラブルの原因になる可能性があります。

遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証言遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の内容を伝え、公証人がそれを文書にする形式の遺言です。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言

本人が自ら本文の全文・日付・氏名を手書きで記し、押印した書面のことです。
用紙の種類に制限はありませんが、ワープロ文字や他人による代筆は認められず、すべて自分自身で書くことが求められます。

遺言の変更について

遺言は、一度作成した後でも書き直すことができます。
家族構成や財産状況の変化に応じて、内容を追加・修正することが可能です。そのため、作成して終わりにするのではなく、定期的に内容を確認することが大切です。

遺言コンサルティングサポートの無料相談を受付中!

相続手続き、相続税の申告、遺言書の作成など、相続に関するお悩みはぜひ当事務所にご相談ください。当事務所の税理士が、親切・丁寧にご対応いたしますので、まずは無料相談をご利用いただけます。

遺言コンサルティングサポートとは?

お客様の現状やご希望を詳しく伺い、遺言書の内容についてアドバイスや提案を行うとともに、実際の作成手続きもサポートするサービスです。

こんな方におすすめです
• 遺言書の内容についてアドバイスが欲しい方
• 家族や親族の状況に合わせた最適な遺言書を作成したい方
• 家族間のトラブルを避けるための遺言書を作成したい方


遺言書の代行作成だけではなく、相続の専門家が内容をしっかり確認し、相談者様にとって最適な内容をご提案いたします。ぜひご利用ください。  

サポート内容

1.現時点での相続財産調査
2.現時点での財産一覧表作成
3.相続税額シミュレーションの実施
4.遺言書の助言・作成サポート ※公証人手数料など実費別途

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートは、お客様の現状やご希望を丁寧に確認し、遺言内容に関するアドバイスや提案を行うとともに、作成手続きのサポートまで実施するサービスです。
当事務所では、単なる遺言書作成の代行に留まらず、お客様が後悔のない形で最適な遺言を作成できるよう、全力でサポートいたします。
「遺言内容について専門的なアドバイスが欲しい」「家族や親族の状況に合った最適な遺言書を作成したい」とお考えの方に、ぜひお勧めしたいサービスです。
遺産総額基本料金
遺言書作成のみ107,800円~
4,000万円未満220,000円
4,000万円以上~6,000万円未満275,000円
6,000万円以上~8,000万円未満330,000円
8,000万円以上~1億円未満385,000円
1億円以上別途お見積
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。
※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。  

遺言でよくある質問

遺言の内容を変更できますか?

変更できます

遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者はいつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。
公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。

自筆証書遺言の作り方は?

以下の通りです

遺言者が、遺言書の全文・日付及び指名を自書し、これに押印します。
日付で〇月吉日では、遺言が無効になります。
押印はなるべく実印でしましょう。

公正証書遺言の際、準備するものは何ですか?

以下のものを準備します

・本人の実印と印鑑証明書(発行3ヵ月以内)
・個性謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
・財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
・土地、建物の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・証人の住民票

法定相続分と異なった内容の遺言がある場合、どちらが優先されますか?

被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます

もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。
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