小規模宅地等の特例・節税のよくあるご質問|自宅8割減・配偶者控除・二次相続【高崎市】

小規模宅地等の特例・節税のよくあるご質問|自宅8割減・配偶者控除・二次相続【高崎市】

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小規模宅地等の特例・節税に関するよくあるご質問

相続税には税額を大きく減らせる特例がいくつも用意されていますが、いずれも要件と落とし穴があります。「配偶者に全部相続させれば安心」という思い込みが二次相続で高くつくことも。特例と節税のご質問20問にお答えします。

Q1. 小規模宅地等の特例とはなんですか?

A. 亡くなった方の自宅の敷地などを一定の親族が相続した場合に、330㎡まで評価額を80%減額できる特例です。例えば評価額3,000万円の自宅敷地が600万円の評価になります。相続税で最も節税効果の大きい制度で、適用できるかどうかで納税の有無自体が変わることも珍しくありません。

Q2. 自宅の敷地に特例を使える人は誰ですか?

A. ①配偶者(無条件)、②同居していた親族(申告期限まで居住・保有を継続)、③配偶者も同居親族もいない場合の、持ち家のない別居親族(いわゆる家なき子)のいずれかです。誰が相続するかで適用の可否が決まるため、遺産分割の前に必ず確認すべきポイントです。

Q3. 「家なき子特例」とはなんですか?

A. 亡くなった方に配偶者や同居親族がいない場合に、相続前3年以内に自分や配偶者の持ち家に住んだことがない別居の親族が自宅敷地を相続すると、80%減額を使える制度です。過去の改正で要件が厳格化されており(自分の家を親族に売って借りるなどの形式的な工作は封じられています)、該当可否は個別判定が必要です。

Q4. 事業用や貸付用の土地にも特例はありますか?

A. あります。個人事業の店舗・工場などの敷地は400㎡まで80%減額、アパートや駐車場などの貸付事業用は200㎡まで50%減額です(相続開始前3年以内に貸付を始めた土地は原則対象外)。複数の土地がある場合はどれに使うかの有利選択も必要です。

Q5. 配偶者の税額軽減とはなんですか?

A. 配偶者が相続した財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税がかからない制度です。長年一緒に財産を築いた配偶者の生活保障のための、非常に強力な軽減措置です。

Q6. では配偶者に全財産を相続させれば税金はゼロですよね?

A. 一次相続はゼロにできても、その配偶者が亡くなる二次相続で税負担が跳ね返ります。二次相続では配偶者の税額軽減がなく、基礎控除も減り、一次で寄せた財産に高い税率がかかるためです。当プラザでは必ず一次・二次の合計税額で分割案を比較します。

Q7. 特例を使えば税額ゼロです。申告しなくてもいいですか?

A. いいえ、申告が必要です。小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も、申告書を提出することが適用の条件です。「特例で税金がかからないから何もしなくていい」は最も危険な誤解のひとつで、無申告のままだと特例なしの税額で課税されるおそれがあります。

Q8. 農地を相続します。税金の猶予制度があると聞きました。

A. 農業を続ける相続人が農地を相続した場合、一定要件のもとで相続税の納税が猶予され、終身営農などにより最終的に免除される制度があります。ただし途中で農業をやめたり農地を売ると利子税付きで納税が発生する、拘束の強い制度です。営農の見通しを踏まえて慎重に判断しましょう。

Q9. 障害者控除や未成年者控除で税額がゼロになることはありますか?

A. あります。障害者控除は85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)と大きく、税額を全額打ち消し、余りを扶養義務者の税額から引けるケースもあります。適用漏れが起きやすい控除のため、該当するご家族がいる場合は必ずお知らせください。

Q10. 10年以内に続けて相続がありました。軽減はありますか?

A. 相次相続控除といい、10年以内に2回の相続があった場合、前回の相続で納めた相続税の一部を今回の税額から控除できます。父の相続の数年後に母が亡くなった、というケースで使える制度で、これも申告漏れの多い項目です。

Q11. 生命保険の非課税枠は節税に使えますか?

A. 使えます。預金のままなら全額課税されるところ、一時払い終身保険などに変えれば500万円×法定相続人の数まで非課税にできます。健康状態の告知が緩やかな商品もあり、高齢からでも実行しやすい対策です。詳しくは生前贈与のQAもご覧ください。

Q12. 養子縁組をすると節税になると聞きました。

A. 養子は法定相続人になるため、基礎控除や非課税枠が増えて税額は下がります。ただし相続税の計算上カウントできる養子は、実子がいる場合1人、いない場合2人までです。また孫養子は税額2割加算の対象になり、何より他の相続人との関係に影響するため、税金だけで判断すべきではありません。

Q13. お墓や仏壇を生前に買うと節税になりますか?

A. なります。墓地・仏壇などの祭祀財産は非課税のため、生前に現金で購入しておけばその分課税財産が減ります。亡くなった後に相続人が買っても控除できないので、「生前に」が条件です。ローン残債は債務控除できない点にもご注意ください。

Q14. アパートを建てると相続税対策になると聞きましたが本当ですか?

A. 評価の仕組み上、現金をアパートに変えると相続税評価額は確かに下がります。しかし空室リスクや借入返済で資産自体が目減りしては本末転倒ですし、行き過ぎた節税スキームは近年の裁判例で否認される流れも出ています。節税額と事業リスクを天秤にかけた冷静な検証が必要で、当プラザは会計士の視点で収支から検証します。

Q15. 遺産の分け方で相続税額が変わるというのは本当ですか?

A. 本当です。誰が自宅を相続するかで小規模宅地等の特例の可否が変わり、配偶者の取得割合で税額軽減の効果と二次相続の負担が変わります。同じ財産でも分け方次第で税額に数百万円の差が出ることがあるため、分割協議の前の試算が重要です。

Q16. 申告した後で、特例の適用漏れに気づきました。取り戻せますか?

A. 更正の請求により、法定申告期限から5年以内であれば払いすぎた相続税の還付を受けられる可能性があります。土地評価の見直しによる還付事例は実際に多くあります。他の事務所で申告した案件の見直しも承っていますので、税務調査・申告後のQAもご覧ください。

Q17. 期限内に遺産分割がまとまらないと、特例は使えませんか?

A. いったん未分割で申告する際に「3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割がまとまった時点で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用し、納めすぎた分の還付を受けられます。この書類の出し忘れが致命傷になるため、未分割申告こそ専門家にご相談ください。

Q18. 二次相続まで考えた分け方とは、具体的にどうするのですか?

A. 配偶者の固有財産・年齢・生活費を踏まえ、一次相続で配偶者が取得する割合を何パターンか変えて、一次・二次の合計税額を比較します。傾向としては、配偶者に寄せすぎず、評価の下がる自宅は特例を使える人へ、増えにくい現金は配偶者へ、といった設計が有効なことが多いです。

Q19. 節税の相談は、相続が起きてからでは遅いですか?

A. 遅くはありません。相続発生後でも、土地評価の精査、特例の有利選択、遺産分割の設計という3つの節税余地が残っています。ただし生前にしかできない対策(贈与・保険・遺言)の幅はさらに大きいため、理想は生前、次善は相続後できるだけ早く、です。

Q20. 節税を頑張りすぎて税務署と揉めることはありませんか?

A. 行き過ぎた時価との乖離を突くスキームは、近年否認リスクが高まっています。当プラザの方針は、認められた特例と丁寧な評価を積み上げて「適正額まで下げ切る」ことで、グレーな仕組みで攻めることではありません。税務調査に耐える申告こそ、結果的に一番の節税だと考えています。

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