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相続手続きの流れ・期限に関するよくあるご質問
相続の手続きには、相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月と、いくつもの期限があります。順番と期限さえ押さえれば慌てる必要はありません。段取りに関するご質問20問にお答えします。
Q1. 亡くなってから相続税申告までの全体の流れを教えてください。
A. 大きくは、①死亡届などの直後の手続き、②相続人と財産の調査、③相続放棄の判断(3か月)、④準確定申告(4か月)、⑤遺産分割協議、⑥相続税の申告・納付(10か月)という流れです。当プラザにご依頼いただくと、この全体スケジュールを最初に作成してから進めます。
Q2. 相続税の申告期限はいつですか?
A. 相続開始(亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内です。例えば1月10日に亡くなった場合、11月10日が期限です。納税も同じ期限までに、原則として現金一括で行います。
Q3. 申告期限を過ぎるとどうなりますか?
A. 無申告加算税(税額に応じて最大30%)と延滞税が上乗せされるほか、小規模宅地等の特例などの適用にも影響が出ることがあります。期限を過ぎてしまった場合も、放置せず一日でも早く申告することで負担を抑えられますので、すぐにご相談ください。
Q4. 相続放棄の期限はいつまでですか?
A. 自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間内に亡くなった方の預金を使うなど「相続を認めた」とみなされる行動をとると放棄できなくなることがあるため、借金がありそうな場合は財産に手を付けずご相談ください。
Q5. 準確定申告とはなんですか?
A. 亡くなった方のその年1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する所得税の手続きで、期限は相続開始から4か月以内です。事業や不動産収入があった方、年金収入が一定額を超える方などが対象になります。
Q6. 遺言書が見つかりました。どうすればいいですか?
A. 自筆の遺言書は、開封せずに家庭裁判所の検認手続きを受けてください(法務局保管制度を利用したものと公正証書遺言は検認不要です)。遺言書の内容は遺産分割の出発点になるため、見つかった時点でお持ちいただければ以後の進め方をご案内します。
Q7. 遺産分割協議とはなんですか?
A. 相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を決める話し合いです。合意内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が実印を押します。この分け方次第で相続税額が変わることがあるため、当プラザでは税額を比較しながら分割案をご提案しています。
Q8. 遺産分割がまとまらないまま期限が来たらどうなりますか?
A. その場合も申告期限は延びず、法定相続分で分割したと仮定して10か月以内にいったん申告・納税します。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、分割確定後に配偶者の税額軽減などの特例を適用し直せます。未分割申告の経験も豊富ですのでご相談ください。
Q9. 戸籍はどこまで集める必要がありますか?
A. 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在戸籍が基本セットです。本籍地を移している方は複数の市町村から取り寄せる必要があります。この収集は代行も可能です。
Q10. 法定相続情報一覧図とはなんですか?
A. 法務局が相続関係を1枚の図で証明してくれる制度です。一度作成すれば、銀行の解約や相続登記のたびに戸籍の束を提出する手間が省け、手続きが大幅にスムーズになります。当プラザでも作成をサポートしています。
Q11. 銀行口座はいつ凍結されますか?お金が下ろせず困っています。
A. 銀行が死亡の事実を知った時点で口座は凍結されます。凍結後も、遺産分割前の払戻し制度を使えば一定額(1口座あたり上限150万円まで)を引き出すことができ、葬儀費用などに充てられます。解約手続きの進め方もご案内します。
Q12. 不動産の名義変更(相続登記)はしなくてもいいですか?
A. 2024年4月から相続登記は義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になり得ます。放置すると次の世代で相続人が増えて収拾がつかなくなるため、早めの登記をおすすめします。提携の司法書士をご紹介できます。
Q13. 相続税はいつ、どうやって納めるのですか?
A. 申告期限と同じく相続開始から10か月以内に、原則として現金一括で納付します。金融機関の窓口のほか、税務署での納付書による納付などが利用できます。納税資金の確保も含めて、早い段階から資金計画を立てておくことが大切です。
Q14. 現金で一括納付できない場合はどうすればいいですか?
A. 要件を満たせば、分割払いにする延納や、不動産などの現物で納める物納という制度があります。ただし利子税がかかり審査も厳格なため、まずは預金の解約や生命保険金の活用、不動産売却などで納税資金を作れないかを一緒に検討します。
Q15. 相続税の申告にはどんな書類が必要ですか?
A. 戸籍関係、不動産の全部事項証明書・固定資産税評価証明書、預金の残高証明書、保険の支払通知書、債務や葬儀費用の領収書などが主なものです。ご依頼いただくと、ご家庭の状況に合わせた必要書類リストをお渡しし、取得方法から順にご案内します。
Q16. 預金の残高証明書はどうやって取ればいいですか?
A. 各金融機関の窓口で、相続人であることを示す戸籍等を持参して「死亡日時点の残高証明書」を請求します。あわせて過去の取引履歴も取得しておくと、生前の資金移動の確認(税務調査対策)に役立ちます。取得すべき範囲は個別にご案内します。
Q17. 亡くなった直後にやるべきことを教えてください。
A. 死亡届の提出(7日以内)、年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失届、公共料金等の名義変更などが直後の手続きです。このあたりは市役所でまとめて案内を受けられます。財産に関わる判断(預金の引き出しなど)は、相続放棄の可能性を確認してから動くのが安全です。
Q18. 葬儀費用は相続財産から差し引けますか?
A. はい、葬儀にかかった費用は相続財産から債務控除として差し引けます。ただし香典返しや法要(初七日・四十九日)の費用は対象外です。領収書は必ず保管し、お布施など領収書が出ないものはメモを残しておいてください。
Q19. 依頼してから申告完了までどのくらいかかりますか?
A. 資料がそろってから3〜4か月が目安です。財産調査や遺産分割協議に時間がかかるケースもあるため、期限から逆算して余裕を持ったご依頼をおすすめします。標準スケジュールは当プラザに関するQAでもご案内しています。
Q20. 期限まで残り2か月しかありません。間に合いますか?
A. 状況によりますが、対応できるケースは多くあります。まず期限内に何を優先すべきか(概算申告や未分割申告の活用を含めて)を整理し、加算税を避ける最善の段取りを組みます。期限が近い方ほど、迷わず今日お電話ください。
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