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土地・不動産の評価に関するよくあるご質問
相続税額を左右する最大の変数が土地の評価です。同じ土地でも、減額要素をどこまで検討するかで評価額は変わります。路線価の基本から実家・貸地・マンションまで、評価に関するご質問20問にお答えします。
Q1. 土地の相続税評価はどうやって計算するのですか?
A. 市街地の土地は、道路ごとに国税庁が定める「路線価」に面積を掛けて計算するのが基本です。そこから土地の形状や利用状況に応じた補正を行います。この補正をどこまで丁寧にやるかで、評価額=税額が変わります。
Q2. 路線価とはなんですか?どこで見られますか?
A. 相続税・贈与税の計算に使う1㎡あたりの土地の価格で、毎年7月に国税庁が公表します。国税庁ホームページの路線価図で誰でも無料で確認でき、おおむね時価の8割程度の水準に設定されています。
Q3. 路線価がついていない地域の土地はどう評価しますか?
A. 路線価のない地域(高崎市でも郊外部にあります)は、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を掛ける「倍率方式」で評価します。倍率は国税庁の評価倍率表で確認できます。
Q4. 建物はどう評価するのですか?
A. 建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。毎年春に届く固定資産税の課税明細書で確認でき、一般に建築費の5〜6割程度の水準です。賃貸中の建物はさらに3割引き(借家権割合の控除)で評価します。
Q5. 土地の評価額は税理士によって変わるというのは本当ですか?
A. 本当です。土地評価には形状・間口・高低差・道路との関係など多数の減額要素があり、どこまで検討するかは税理士の力量に依存します。相続税に不慣れな税理士が路線価×面積だけで評価し、払いすぎになっているケースは実際にあります。
Q6. 形のいびつな土地は評価が下がると聞きました。
A. はい、不整形地補正といいます。三角形や旗竿状など使いにくい形の土地は、整形地に比べて最大約4割評価を下げられます。ほかにも間口が狭い、奥行きが長い、がけ地があるなどの事情ごとに補正が用意されています。
Q7. 人に貸している土地の評価はどうなりますか?
A. 借地人が建物を建てて使っている土地(貸宅地)は、自用地評価額から借地権割合(高崎市内はおおむね40〜50%)を差し引いて評価します。貸している土地は自由に使えない分、評価が大きく下がるということです。
Q8. アパートが建っている土地の評価は下がりますか?
A. 下がります。賃貸アパートの敷地は「貸家建付地」として、自用地よりおおむね2割前後低く評価されます(借地権割合×借家権割合×賃貸割合を控除)。空室が多いと減額幅が小さくなる点には注意が必要です。
Q9. 空き家になっている実家の土地はどう評価されますか?
A. 誰も住まず貸してもいない空き家の敷地は、減額なしの自用地評価です。小規模宅地等の特例も、同居していた親族がいない場合は要件(いわゆる家なき子特例など)を満たさない限り使えません。空き家の実家は評価と特例の両面で論点が多いため、個別にご相談ください。
Q10. 分譲マンションの評価方法が変わったと聞きました。
A. 2024年から、タワーマンションなどで評価額と市場価格の乖離が大きい場合に評価額を補正する新ルールが導入されました。乖離が大きい物件は市場価格の6割水準まで評価が引き上げられます。マンションをお持ちの方は新ルールでの試算をおすすめします。
Q11. 田んぼや山林はどう評価しますか?
A. 農地や山林は、所在地域の区分に応じて倍率方式などで評価します。市街地に近い農地は宅地並みに評価されることもある一方、純農地や山林の評価額は低めです。農業を続ける場合は納税猶予の特例も検討対象になります。
Q12. 広い土地は評価が下がる制度があると聞きました。
A. 「地積規模の大きな宅地の評価」といい、群馬県のような三大都市圏以外では1,000㎡以上の宅地が対象になり得ます。要件を満たせば2〜3割程度評価を下げられる影響の大きい制度で、適用漏れが起きやすい論点でもあります。
Q13. 相続税評価額と実際に売れる価格は違うのですか?
A. 違います。路線価は時価の8割程度を目安に設定されているため、評価額より高く売れることも、逆に売りにくい土地では評価額を下回ることもあります。評価額が時価を明らかに上回る場合の対処はQ20をご覧ください。
Q14. 共有名義の不動産はどう評価しますか?
A. 土地全体を評価してから、亡くなった方の持分割合を掛けます。例えば評価額3,000万円の土地の持分2分の1なら1,500万円です。共有は次の相続でさらに関係者が増えやすいため、分割方法とあわせて解消策のご相談も承ります。
Q15. 土地の評価にはどんな資料が必要ですか?
A. 固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、公図・地積測量図あたりが基本資料です。当プラザでは資料リストをお渡しし、市役所や法務局(前橋地方法務局高崎支局)での取得方法からご案内します。取得代行も可能です。
Q16. 現地を見ずに評価するのですか?
A. いいえ、減額要素は図面だけでは分からないことが多いため、必要に応じて現地を確認します。道路との高低差、騒音、越境物など、現地で初めて分かる減額材料は少なくありません。高崎拠点だからこそ、県内の土地は機動的に確認できます。
Q17. 小規模宅地等の特例を使うと評価はどうなりますか?
A. 自宅の敷地なら330㎡まで評価額を80%減額できる、相続税で最も影響の大きい特例です。ここで説明した評価額を算出した後、この特例を適用する流れになります。要件の詳細は特例・節税のQAにまとめました。
Q18. 相続した不動産を売る予定でも、相続税はかかりますか?
A. かかります。相続税は相続時点の評価額で計算され、その後の売却とは別です。ただし申告期限から3年以内に売却すると、納めた相続税の一部を売却時の税金の経費にできる特例(取得費加算)があるため、売却予定がある方は時期の設計が重要です。
Q19. 先代名義のままの土地があります。どうなりますか?
A. 祖父母などの名義のまま登記されていない土地も、実質的な所有者の相続財産として申告が必要です。過去の相続にさかのぼって権利関係を整理する必要があり時間がかかるため、該当する土地がある方は早めにお知らせください。
Q20. 評価額が実勢価格より明らかに高い場合はどうすればいいですか?
A. 路線価等による評価が時価を上回ることが立証できる場合、不動産鑑定士の鑑定評価額で申告する方法があります。鑑定費用との費用対効果を見極める必要があるため、まずは通常の評価でどこまで下げられるかを検討した上でご提案します。
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