「毎年110万円ずつ、子ども名義の口座に振り込んでいます。通帳は私が預かっていますが、問題ないですよね」
問題があります。その預金は、贈与されていないと見られる可能性が高いです。
名義がお子さんでも、実質的にお父さまの財産だと判断されれば、相続財産に戻されます。10年続けていれば10年分すべてです。贈与税の時効も関係ありません。そもそも贈与がなかったことにされるからです。
税務調査でいちばん指摘されるのが、この名義預金です。そして厄介なことに、多くのご家庭が「きちんとやっている」つもりで外しています。
何を満たせば贈与として認められるのか、順に書きます。
目次
贈与は、渡せば成立するものではない
贈与は契約です。片方が「あげます」と言い、もう片方が「もらいます」と受け入れて、はじめて成立します。民法にそう定められています。
ここが出発点です。お子さんが知らないうちにお父さまが口座を作り、そこに毎年振り込んでいた。この場合、「もらいます」がありません。契約が成立していないので、贈与ではありません。
では何かというと、お父さまが自分のお金を、お子さんの名前を借りた口座に置いていただけ、ということになります。これが名義預金です。名義は子、実質は父。相続が起きれば、お父さまの財産として課税されます。
よく「7年以上前の贈与なら大丈夫」「贈与税の時効は6年だから」という話を聞きます。どちらも、贈与が成立していることが前提です。成立していなければ、何年経っても相続財産のままです。
税務署は、被相続人の預金の動きを10年ほどさかのぼって調べます。定期的に出ていくお金があれば、その行き先も確認します。家族名義の口座も、被相続人の関係先として照会できます。「見つからないだろう」は成り立ちません。
名義預金と見られる5つの状態
調査で問題になるのは、だいたい次の状態です。
・通帳とキャッシュカードを、贈与した側が保管している
・印鑑が、贈与した側の印鑑と同じ
・受け取った側が、口座の存在を知らない
・入金だけがあり、一度も引き出された形跡がない
・口座の届出住所が、贈与した側の住所になっている
ひとつでも当てはまれば直ちに否認、というわけではありません。ただ、複数が重なると苦しくなります。とくに、通帳と印鑑を渡す側が持っている状態は、ほぼ確実に指摘されます。
「浪費させたくないから通帳は預かっている」。この気持ちはよく分かります。ご相談でも何度もうかがいました。けれども税務の判断は、その財産を自由に使える状態にあるかどうかを見ます。使えないなら、まだ渡っていない。そう扱われます。
使わせたくないのであれば、暦年贈与ではなく相続時精算課税や信託など、別の枠組みを考えるほうが筋が通ります。形だけの贈与を積み上げるのが、いちばん危険です。
2,200万円が戻されると、いくら増えるか
数字で見ます。
・財産の総額 1億5,000万円として申告
・相続人は子2人
・子2人の名義で、毎年110万円を10年間、合計2,200万円
申告どおりなら、相続税の総額は1,840万円です。
調査でこの2,200万円が名義預金と認定されると、課税価格は1億7,200万円。相続税の総額は2,500万円になります。追加で納める本税は660万円です。
これで終わりません。過少申告加算税が原則10%で66万円。申告期限からの延滞税も加わります。仮装や隠ぺいがあったと判断されれば重加算税35%となり、231万円です。
10年かけて2,200万円を動かしたつもりが、900万円前後の追加負担になって返ってくる。これが名義預金の怖さです。
満たすべき3つの形
やることは3つだけです。難しくありません。
① 贈与契約書を作る
1枚の紙で足ります。書く内容は次のとおりです。
・贈与する人と、受け取る人の氏名と住所
・贈与する財産(現金110万円、など)
・贈与する日と、引き渡す方法
・双方の署名と押印(できれば自筆)
毎年、その年ごとに作ります。1通ずつ、贈る側と受け取る側が保管します。
日付をより確実にしたいなら、公証役場で確定日付をもらう方法があります。1通700円です。全部の年でやる必要はありませんが、金額が大きい年だけでも入れておくと、後から日付を作ったのではないかという疑いを防げます。
② 銀行振込で渡す
現金の手渡しはやめてください。証拠が何も残りません。
贈る側の口座から、受け取る側の口座へ振り込みます。両方の通帳に記録が残ります。これが、いつ、いくら動いたかの証明になります。
振込先は、受け取る側が普段使っている口座がいいです。新しく作った口座で、贈与の入金しか動きがないと、生活の実態がないように見えます。
③ 通帳と印鑑は、受け取った本人が持つ
ここが最も大事で、いちばん守られていない点です。
通帳、キャッシュカード、印鑑。この3つを受け取った本人が管理します。印鑑は、贈った側と別のものを使ってください。同じ印鑑だと、口座を作ったのが誰かが分かってしまいます。
そして、実際に使ってもらうことです。一度も出金がない口座は、本人が自由にできる状態だったのか疑われます。旅行代金でも、家電の購入でも構いません。動きがあることに意味があります。
111万円贈与して申告する、は効きません
よく紹介される方法があります。あえて111万円を贈与し、超えた1万円について贈与税1,000円を申告して納める。申告書が贈与の証拠になる、という話です。
私はお勧めしていません。効果が乏しいからです。
贈与税の申告は、贈与があったことを前提に税額を計算する手続きです。申告したからといって、贈与が成立したことにはなりません。名義預金と認定される事案では、申告書が出ていても結論は変わりません。
実際、通帳を親が管理していたケースで、贈与税の申告を毎年出していたにもかかわらず名義預金とされた例は珍しくありません。申告書は、贈与の中身を証明する書類ではないのです。
1,000円を払って安心を買うくらいなら、贈与契約書を作り、通帳を本人に渡すほうが確実です。手間はほとんど変わりません。
毎年同じ日に同じ額は、本当に危ないのか
もうひとつ、よく出回っている話があります。毎年同じ日に同じ金額を贈ると、最初から総額を分割して贈る約束だったとみなされ、初年度に総額へ課税される、というものです。定期贈与と呼ばれます。
これは、やや誇張されて広まっていると感じています。
問題になるのは、「10年間にわたって毎年100万円を贈与する」というひとつの契約を結んだ場合です。この場合は、1,000万円を受け取る権利を最初にもらったと見られます。
毎年その年ごとに贈与を決め、その年ごとに契約書を作っているなら、金額や日付が同じでも、それぞれ別の贈与です。日付をわざとずらしたり、金額を100万円と105万円で変えたりする必要はありません。
気をつけるべきは、契約書の書き方です。「今後10年間、毎年110万円を贈与する」という一文を入れてはいけません。その年の贈与だけを書きます。
なお、生前贈与加算が7年に延びたことで、お子さんへの暦年贈与の効果は薄くなりました。相手を広げるかどうかも含めて、続け方を見直す時期だと思います。
孫が未成年の場合
お孫さんが小さいうちは、本人が契約を理解できません。この場合は、親権者であるお子さん夫婦が、お孫さんの代理人として贈与を受け入れます。
贈与契約書には、受贈者としてお孫さんの氏名を書き、その下に「親権者」としてご両親が署名します。通帳の管理も、親権者であるご両親が行います。この形なら、祖父母が管理していないので問題ありません。
注意すべきは、お孫さんが成人したときです。通帳と印鑑を本人に渡してください。渡さないまま何年も経つと、そこから先は名義預金の状態になります。
お孫さんへの贈与は、相続で財産を取得しなければ生前贈与加算の対象外です。教育資金の援助とあわせた渡し方は、別の記事に書きました。
最後にひとつ。贈与は、渡す側が元気なうちにしかできません。判断能力が失われれば、契約そのものが成立しなくなります。やり方を整えるのは、早いほうがいいです。
今の贈与のやり方が正しいか、確認したい方へ
たかさき相続税・贈与税相談プラザでは、これまでの贈与が名義預金と見られる状態になっていないかを確認し、必要であれば整え直す方法をご提案しています。贈与契約書の作成も承ります。すでに何年も続けてこられた方こそ、一度ご確認ください。
たかさき相続税・贈与税相談プラザ
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公認会計士・税理士 長島祐太
















