生前贈与加算が7年に|駆け込み贈与はまだ間に合うか【群馬・高崎】

「毎年110万円ずつ渡してきましたが、7年に延びたと聞きました。もう意味がないんでしょうか」

やめる必要はありません。むしろ、いま止めるほうが損になる方が多いです。

令和5年度の改正で、亡くなる前の贈与を相続財産に足し戻す期間が、3年から7年に延びました。生前贈与加算といいます。報道のされ方が「生前贈与は封じられた」という調子だったので、そう受け取った方が多いようです。

実際は違います。7年がまるまる効いてくるのは、まだ数年先です。そして、加算されない人がいます。この2つを知っているかどうかで、これから何をすべきかが変わります。

贈与税を払っていなくても、足し戻される

まず制度の中身です。

亡くなった方から、一定の期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産に足し戻して相続税を計算します。これが生前贈与加算です。

誤解されやすいのは、年110万円の非課税枠との関係です。

贈与税には年110万円の基礎控除があり、その範囲なら贈与税はかかりません。ところが生前贈与加算では、この110万円以内の贈与も足し戻します。贈与税がかからなかったからといって、除かれるわけではないのです。

足し戻す金額は、贈与を受けた時点の価額です。相続時の価額ではありません。値上がりする資産を早く渡しておく意味は、ここに残っています。

なお、110万円を超えて贈与税を納めていた場合、その贈与税額は相続税から差し引かれます。二重に取られることはありません。

令和6年より前の贈与は、何年前でも加算されない

ここが、いちばん誤解されている点です。

7年への延長は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。それより前の贈与は、対象になりません。従来どおり3年で切れます。

つまり、令和5年12月に渡した100万円は、いつ相続が起きても7年ルールでは加算されません。令和6年1月に渡した100万円は加算されます。1か月違いで扱いが変わります。

この記事を書いている令和8年の時点では、加算される贈与は令和6年1月1日以後のもの、つまり2年半あまり分です。従来の3年ルールとほとんど変わりません。

加算期間は、そこから年を追って少しずつ伸びていきます。7年分がまるまる加算されるようになるのは、令和13年1月1日以後に発生した相続からです。

言い方を変えます。ご高齢の親御さんの相続がこの数年で起きる場合、7年ルールの影響はほとんど受けません。影響が大きいのは、これから10年、20年と生前対策を考える世代です。

延長された4年分には、100万円の控除がある

7年に延びたといっても、4年分がそのまま増えるわけではありません。

延長された部分、つまり相続開始前3年より前の4年間に受けた贈与については、その合計額から100万円を差し引けます。

・直近3年分 → 全額を加算

・4年前から7年前まで → 合計額から100万円を引いて加算

100万円は1年あたりではなく、4年分の合計に対して1回だけです。毎年110万円ずつ渡していれば、4年で440万円。ここから100万円を引いて340万円が加算されます。

小さな金額ですが、贈与を受けた人ごとに使えます。子2人に贈与していれば、それぞれで100万円ずつ引けます。

加算されるのは「財産をもらう人」だけ

制度の抜け道ではなく、条文がそう書いてあるという話です。

生前贈与加算の対象になるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人です。裏を返すと、相続で何ももらわない人への贈与は、何年前だろうと加算されません。

典型が孫です。子が健在で、孫が代襲相続人でなければ、孫は相続人ではありません。遺言で財産を渡すこともしなければ、孫への贈与は加算の対象外です。相続の直前に渡したものでも足し戻されません。

子の配偶者、いわゆる嫁や婿も同じです。相続人ではないので、贈与は加算されません。

ただし、条件があります。

・遺言で財産を渡すと、その時点で加算の対象になります

・生命保険金の受取人にしていると、みなし相続財産を取得したことになり、対象になります

・相続時精算課税を選んでいる場合は、年数に関係なく全期間が加算されます

3つ目には続きがあります。令和6年から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円の部分だけは、相続財産に加算されません。7年ルールの外にある枠です。制度を一度選ぶと暦年贈与には戻れませんが、この点を理由に精算課税を選ぶ場面が出てきています。

孫を保険の受取人にしている家は珍しくありません。そのまま孫へ贈与を続けていると、加算されるつもりのなかったものが加算されます。しかも孫は相続税額が2割加算される立場です。ここは一度、契約内容を確認してください。

3年と7年で、税額はいくら違うのか

数字で見ます。

・相続人は子2人

・贈与を除いた遺産総額 1億円

・毎年110万円ずつ、子2人に贈与を続けていた

基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。

加算がまったくない場合。課税遺産総額は5,800万円。相続税の総額は770万円です。

3年分が加算される場合。子1人あたり330万円、2人で660万円が足し戻されます。遺産総額は1億660万円、税額は892万円。差は122万円です。

7年分が加算される場合。子1人あたり7年で770万円。ここから100万円を引いて670万円。2人で1,340万円が足し戻されます。遺産総額は1億1,340万円、税額は1,028万円。加算なしとの差は258万円です。

3年から7年に延びたことによる増加分は、136万円ということになります。7年間で1,540万円を動かしたうえでの、136万円です。

ご自身の場合にどう効くかは、遺産の総額と相続人の数で変わります。遺産総額の概算の出し方はこちらの記事に書きました。まず総額を出さないと、贈与の効き目は測れません。

それでも贈与を続けるべき理由

冒頭の質問に戻ります。7年に延びたから贈与をやめるべきか。

やめるべきではありません。理由は3つです。

ひとつ。7年を超えれば、加算はゼロになります。期間が延びたということは、早く始めた人ほど有利だということです。やめれば、時計は進みません。

ふたつ。加算されない相手がいます。孫への贈与は、要件を満たせば期間に関係なく対象外です。渡す相手を変えるだけで、制度の外に出られます。

みっつ。加算されても、損はしていません。足し戻されるのは、贈与した時点の価額です。贈与しなければ、そのお金は相続財産としてそのまま課税されます。加算されるということは、贈与しなかった場合と同じ扱いに戻るだけです。マイナスにはなりません。

高崎市内の80代の方から、こんな相談を受けました。10年以上、毎年110万円ずつお子さん2人に贈ってきたが、改正の記事を新聞で読んで2年前に止めてしまった、というお話です。

止めた2年分で動かせたはずの金額は、2人分で440万円でした。しかもお孫さんが3人いらっしゃる。その方には、お子さんへの贈与を再開したうえで、お孫さんにも枠を広げてはどうかとお伝えしました。孫3人に7年続ければ2,310万円、加算はゼロです。

「新聞にはそこまで書いていなかった」とおっしゃっていました。制度を正確に知っていれば、止める必要のなかった2年です。

やめる理由になるのは、贈与によってご自身の生活資金が細ることだけです。それ以外に、止める理由はありません。

いま決めるべきは、金額ではなく相手

この改正を受けて考え直すべきなのは、いくら渡すかではありません。誰に渡すかです。

子に渡せば、7年の加算がついて回ります。孫に渡せば、要件を満たす限り加算されません。同じ110万円でも、着地が違います。

ただし、孫への贈与にも注意点があります。名義だけ孫にして通帳と印鑑を親が持っていれば、それは贈与になっていません。名義預金として、相続財産に戻されます。渡した相手が自由に使える状態になっていること。ここが分かれ目です。

それから、そもそも相続税がかかる家なのかどうか。基礎控除の範囲に収まっているなら、贈与を急ぐ必要はありません。手元に置いておくほうが安心です。順番として、まず総額を確かめてください。

7年という数字だけが独り歩きしています。中身を見れば、やるべきことは改正前とほとんど変わりません。早く始める。渡す相手を選ぶ。記録を残す。それだけです。

贈与を続けるべきか迷っている方へ

たかさき相続税・贈与税相談プラザでは、遺産総額の試算をしたうえで、誰にいくら贈与するのが有利かをご一緒に整理しています。すでに贈与を始めている方の記録の残し方も含めてご相談ください。

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公認会計士・税理士 長島祐太