SIMULATION
タップで答えるだけ。
あなたの数字がすぐわかる。
相続税の申告が必要かどうかは、「税金がかからないライン」を財産が超えるかどうかで決まります。質問にタップで答えていくと、相続人の数の計算も含めて、あなたのケースのラインと判定の目安が自動で表示されます。入力や送信は一切ありません。所要時間はおよそ1分です。
質問1 亡くなった方に、夫または妻はご存命ですか?
質問2 お子さんは何人いますか?
すでに亡くなったお子さんにお子さん(お孫さん)がいる場合は、そのお孫さんも人数に入れてください。
質問3 亡くなった方のご両親は、ご存命ですか?
質問4 亡くなった方のご兄弟・ご姉妹は何人いますか?
すでに亡くなったご兄弟にお子さん(甥・姪)がいる場合は、その甥・姪も人数に入れてください。
あなたのケースでは、相続人は — 人です
ここまでは税金がかかりません
—
—
※実際の人数が7人以上の場合は、1人につき600万円(保険の非課税枠は500万円)をさらに加算してください。
最後の質問 財産の合計は、上のラインと比べてどうですか?
財産の合計(だいたいでOK)= 不動産(固定資産税の通知書の評価額が目安)+ 預貯金・株など + 死亡保険金のうち非課税枠を超えた部分
申告が必要になる可能性が高いです
財産の合計が、税金がかからないラインを上回っています。申告の期限は、亡くなった日から10か月以内です。期限を過ぎると、税金を安くできる制度が使えなくなったり、罰金にあたる税金が上乗せされたりするおそれがあるため、早めの準備をおすすめします。自宅の土地を配偶者や同居のご家族が引き継ぐ場合は、評価をぐっと下げられる制度(小規模宅地等の特例)が使える可能性がありますが、その制度で税金がゼロになる場合でも申告書の提出は必要です。
- 初回相談の中で行う無料の簡易診断で、もう一歩踏み込んだ確認ができます
- お電話:027-335-9606(平日9:00〜17:30)
ギリギリかもしれません(ラインの前後)
この範囲は、不動産の評価のしかたや、今回数えていない財産(生前にもらったお金・家族名義の預金など)しだいで、結論がひっくり返りやすいゾーンです。ご自身で「申告しなくていい」と決めてしまう前に、一度専門家の確認を受けることを強くおすすめします。特に大事なのは、自宅の土地の評価を下げる制度(小規模宅地等の特例)を使ってラインの下に収まる場合、申告をして初めてその制度が使えるという点です。申告しないと制度なしの評価額で判断されるため、ギリギリの方こそ見極めが重要です。
- 初回相談の中で行う無料の簡易診断がおすすめです。書面が必要な方には正式診断レポート(33,000円〜)もご用意しています
- お電話:027-335-9606(平日9:00〜17:30)
申告は不要である可能性が高いです
財産の合計が、税金がかからないラインを下回っています。ただし、亡くなる前7年以内に家族へ渡していたお金(生前贈与)や、家族名義でも実質は亡くなった方のお金だった預金(名義預金)、自社の株式などがある場合は、結論が変わることがあります。心当たりがある場合や、念のため確認しておきたい場合は、お気軽にご相談ください。
- お電話:027-335-9606(平日9:00〜17:30)
相続人の確認が必要なケースです
ご回答のとおりですと、法律上の相続人がいない、または特別な確認が必要なケースにあたる可能性があります。この場合の手続きは通常と大きく異なりますので、シミュレーションではなく、直接ご相談いただくことをおすすめします。
- お電話:027-335-9606(平日9:00〜17:30)
早見表|税金がかからないライン
相続人の人数ごとのラインは次のとおりです。上のシミュレーションはこの表をもとに判定しています。
| 相続人の数 | 税金がかからないライン | 死亡保険金の非課税枠(別枠) |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 500万円 |
| 2人 | 4,200万円 | 1,000万円 |
| 3人 | 4,800万円 | 1,500万円 |
| 4人 | 5,400万円 | 2,000万円 |
| 5人 | 6,000万円 | 2,500万円 |
| 6人 | 6,600万円 | 3,000万円 |
※7人目からは、1人につきライン600万円・保険非課税枠500万円を加算します。
この判定の考え方
相続税には「ここまでは税金がかからない」というラインがあります。これを「基礎控除(きそこうじょ)」といい、次の式で決まります。
早見表の数字はこの式を人数ごとに計算したものです。「相続人の数」は法律上のルール(法定相続人)で数えます。シミュレーションの質問はこのルールを簡単にしたもので、相続放棄をした方がいる場合も人数に含めるなど、細かい決まりがあります。迷ったらご相談ください。
死亡保険金は、受け取った額がそのまま財産になるわけではなく、「500万円×相続人の数」までは税金がかかりません。早見表の「非課税枠」はこの金額です。
拾いきれない財産もあります
亡くなる前に家族へ渡していたお金(生前贈与)、家族名義だけれど実質は亡くなった方のお金だった預金(名義預金)、自社の株式など、このページで数えていない財産があると、実際の合計は大きくなる可能性があります。心当たりがある場合は、判定に関わらず一度ご確認ください。
判定に迷ったら、まず無料相談へ
初回相談の中で無料の簡易診断を行っています。書面での正式診断レポート(33,000円〜)もご用意しています。
027-335-9606受付:平日9:00〜17:30
群馬県高崎市江木町610-10 ミノラスビル3階
たかさき相続税・贈与税相談プラザ
公認会計士・税理士・行政書士 長島祐太
【免責事項】本ページの判定は、一般的な目安を提供するものであり、個別の税務判断・税務相談に代わるものではありません。実際の申告要否は財産の評価や生前贈与の有無等により異なります。正確な判定をご希望の方は、税理士までご相談ください。
















