はじめて相続税を相談する方のよくあるご質問|たかさき相続税・贈与税相談プラザ【高崎市】

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はじめて相続税を相談する方のよくあるご質問

ご相談者のほとんどは、相続を経験するのが初めての方です。「何が分からないかも分からない」——その状態で当然です。ここでは、初めての方が最初に抱く疑問20問にお答えします。

Q1. そもそも相続税は誰にでもかかるのですか?

A. いいえ、すべての相続にかかるわけではありません。財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にのみ申告と納税が必要です。国税庁の統計では、亡くなった方のうち相続税の課税対象になるのはおよそ1割です。

Q2. 身内が亡くなりました。まず何から始めればいいですか?

A. まず、亡くなった方の財産(不動産・預金・保険など)と相続人が誰かを大まかに把握することから始めてください。並行して期限のある手続き(相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税申告10か月)を確認します。全体の段取りは手続き・期限のQAでも解説しています。

Q3. 相続税がかかるかどうか、自分で見当をつける方法はありますか?

A. 固定資産税の課税明細書にある不動産の評価額と、預金・保険などの金額を合計し、基礎控除と比べるのが第一歩です。ただし土地の相続税評価は固定資産税評価と計算方法が異なるため、基礎控除前後の金額なら専門家の診断をおすすめします。

Q4. 税理士にはいつ相談するのがいいですか?

A. 四十九日を終えて落ち着いた頃、遅くとも相続開始から2〜3か月以内のご相談が理想です。早く着手するほど、資料集めに余裕が生まれ、遺産分割の工夫による節税の選択肢も広がります。

Q5. 相続税の申告をしないとどうなりますか?

A. 申告が必要なのにしないでいると、税務署の調査により無申告加算税や延滞税が本来の税額に上乗せされます。相続税は税務署が不動産や保険金の支払いを把握しているため、「黙っていれば分からない」ということはありません。

Q6. 税理士に頼まず、自分で申告できますか?

A. 財産が預金中心で特例を使わないシンプルなケースなら、ご自身での申告も可能です。一方、土地がある場合や小規模宅地等の特例を使う場合は計算の難易度が上がり、評価の差がそのまま税額の差になるため、専門家への依頼をおすすめします。

Q7. 税理士に頼むと費用はどのくらいかかりますか?

A. 業界の相場は遺産総額の0.5〜1%程度といわれています。当プラザでは相続税申告を165,000円(税込)〜の明朗な料金体系でお受けしており、初回相談時に事前お見積りをお出しします。詳細は当プラザに関するQAをご覧ください。

Q8. 相続税がかかるか調べるだけの依頼はできますか?

A. はい。初回の無料相談内でも課税の有無の簡易診断が可能で、書面レポート付きの相続税診断は33,000円(税込)〜でお受けしています。申告不要と分かればそこで完了です。安心のために診断だけ受ける方も多くいらっしゃいます。

Q9. 親はまだ元気ですが、亡くなる前に相談してもいいのですか?

A. むしろ生前のご相談が最も効果的です。相続税の試算、贈与の活用、遺産分割で揉めないための遺言まで、生前であれば打てる手が格段に多くなります。親御さんとご一緒のご相談も歓迎です。

Q10. 家族と一緒に相談に行ってもいいですか?

A. もちろんです。相続はご家族全員に関わることですので、相続人となるご兄弟やお子さまとご一緒のご相談をおすすめしています。全員の認識をそろえておくことが、後々のトラブル防止につながります。

Q11. 親の財産がどれだけあるのか分かりません。調べられますか?

A. 調べられます。不動産は市役所で取得できる名寄帳、預金は各銀行の残高証明書や取引履歴から確認していきます。当プラザのトータルサポートでは、こうした財産調査からお手伝いしています。

Q12. 借金があるようです。相続しないこともできますか?

A. 相続放棄をすれば、借金を含め一切の財産を引き継がないことができます。ただし家庭裁判所への申述期限は「相続を知ってから3か月以内」と短いため、借金の可能性がある場合は最優先でご相談ください。

Q13. 財産は実家の土地建物だけです。それでも相続税はかかりますか?

A. 土地の評価額によります。高崎市内でも場所によっては土地だけで基礎控除を超えることがある一方、小規模宅地等の特例で評価額を8割減らせれば課税されないケースも多くあります。特例の適用可否がカギになりますので、一度診断を受けることをおすすめします。

Q14. 生命保険金にも相続税はかかりますか?

A. 死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、500万円×法定相続人の数までは非課税です。例えば相続人3人なら1,500万円まで税金がかかりません。非課税枠を超えた部分だけが課税対象になります。

Q15. 税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届きました。

A. 亡くなった方の財産状況から、税務署が「相続税がかかる可能性がある」とみて送る書類です。無視は禁物ですが、慌てて自己判断で回答する前に、課税の有無を確認してからの対応をおすすめします。書き方を含めてサポートしますのでお持ちください。

Q16. 相続人同士で話がまとまりません。相談できますか?

A. 税額の試算や「この分け方だと税金がどうなるか」の比較資料の作成など、税務面から話し合いをサポートできます。争いが法的な紛争に発展している場合は、税理士は一方の代理人になれないため、連携している弁護士をご紹介します。

Q17. 「相続税の申告」と「相続手続き」は何が違うのですか?

A. 相続税の申告は税務署に対する税金の手続きで、当プラザの専門分野です。一方、預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)などは財産を引き継ぐための手続きで、申告とは別に必要になります。全体像を整理してどこに何を頼むべきかからご案内します。

Q18. 財産が少ないのに依頼したら、費用倒れになりませんか?

A. そうならないよう、初回相談で「依頼する価値があるか」を先にお伝えしています。申告不要のケースや、ご自身で十分対応できるケースでは正直にそう申し上げますので、安心してご相談ください。

Q19. 誰が相続人になるのか分かりません。

A. 相続人は民法で決まっており、配偶者は常に相続人、そのほかは子(第1順位)、親(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順です。前の配偶者との間のお子さんなども相続人になるため、戸籍をさかのぼって正確に確定させる必要があります。この調査もお手伝いします。

Q20. 何も分からない状態ですが、相談に行って恥ずかしくないですか?

A. まったく問題ありません。ご相談者の大半は相続が初めての方で、「何が分からないかも分からない」状態からのスタートがむしろ普通です。専門用語を使わずにご説明しますので、安心してお越しください。

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