相続が起きたら最初の3か月でやること|期限のある手続きと財産調査の順番【群馬・高崎】

「四十九日が終わって、そろそろ何かしないといけない気がするんです。ただ、何から手をつければいいのか、まったく見当がつかなくて」

高崎市内からお越しになった女性が、そうおっしゃいました。お父様が亡くなって二か月弱。役所でもらった手続きの一覧表は持っているものの、どれが急ぐものでどれが後回しでいいのかが書かれていない。だから何もできない、と。

この状態の方は多いです。相続の手続きは数が多いだけで、一つひとつは難しくありません。困るのは順番がわからないことです。そして最初の三か月には、過ぎてしまうと取り返しのつかないものが混じっています。

今日は、亡くなった直後から三か月までにやることを、期限の順に並べて書きます。

取り返しのつかない期限は二つだけ

先に結論を書きます。最初の三か月で本当に神経を使うべきなのは、次の二つです。

・相続放棄と限定承認の期限(三か月)

・遺言書を勝手に開けないこと(期限ではないが、やり直しがきかない)

それ以外の届出は、遅れても後から出せます。年金の停止が数日遅れたところで、返せば済む話です。役所の窓口で叱られることもありません。

ところが相続放棄は違います。三か月を過ぎると、原則として放棄ができなくなる。借金があってもすべて引き継ぐことになります。「知らなかった」は基本的に通りません。

この三か月は、亡くなった日から数えるのではありません。自分のために相続が開始したことを知った時から数えます。実務上は亡くなった日から数えることが多いのですが、疎遠だった親族の相続で、亡くなってから半年後に役所からの通知で初めて知った、というような場合は、知った日が起算点になります。

もう一つの遺言書について。自筆の遺言書が出てきたら、封を開けてはいけません。家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があります。勝手に開けても遺言が無効になるわけではありませんが、過料の対象になりますし、他の相続人から「中身を書き換えたのではないか」と疑われる余地を作ります。法務局に預けられていた自筆証書遺言と、公証役場で作った公正証書遺言は検認が不要です。

七日から十四日で終わらせる届出

死亡届は葬儀社がやってくれることが多い

死亡届は、亡くなったことを知った日から七日以内です。ただ、これを自分でやったという方にはあまり会いません。ほとんどの場合、葬儀社が代行しています。火葬許可の申請も同じです。

葬儀のあとで役所へ行くのは、その先の届出のためです。

年金、健康保険、世帯主

十四日前後に集中しているものを並べます。

・厚生年金の受給停止(十日以内)

・国民年金の受給停止(十四日以内)

・国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の返却(十四日以内)

・介護保険被保険者証の返却(十四日以内)

・世帯主変更届(十四日以内。残った世帯員が二人以上いる場合)

高崎市であれば、市役所の市民課と保険年金課でおおむね片づきます。年金については、日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば受給停止の届出自体を省略できることになっています。ただし未支給年金の請求は別に必要です。亡くなった月の分までは受け取る権利があるので、これは忘れないでください。

私が申し上げたいのは、この段階で完璧を目指さなくていいということです。役所に行くと、たいてい「お悔やみ窓口」のような案内をしてくれます。高崎市にも死亡後の手続きをまとめた案内があります。一度で全部終わらせようとせず、二回三回と足を運ぶつもりでいたほうが、結果として早く終わります。

預金が止まって葬儀費用が払えないとき

相談で一番多いのが、これです。

金融機関が死亡を把握すると、口座は凍結されます。引き出しも振込もできません。ところが葬儀費用は葬儀の直後に請求が来る。高崎あたりでも、通常の葬儀で百万円台の請求になることは珍しくありません。

遺産分割が終わるまで待っていたら間に合わないので、預貯金の仮払い制度があります。相続人が単独で、一定額まで引き出せる制度です。

計算式はこうです。亡くなった時点の預金残高に三分の一を掛け、さらにその人の法定相続分を掛ける。同じ金融機関からは百五十万円が上限です。

たとえば群馬銀行の口座に六百万円あり、配偶者が請求する場合。六百万円の三分の一が二百万円、これに法定相続分の二分の一を掛けて百万円。この百万円が単独で引き出せます。もし残高が千二百万円なら計算上は二百万円ですが、上限にかかって百五十万円までです。

窓口には戸籍一式と印鑑証明が要りますし、その場では出ません。一週間から十日は見ておいてください。急ぐなら、いったん喪主が立て替えて、あとから精算するほうが早いこともあります。

ひとつ注意があります。この仮払いで引き出したお金は、相続財産の一部です。使い道の記録は残しておいてください。あとで遺産分割の話し合いになったとき、「あのお金は何に使ったのか」で揉めるのを何度も見ています。領収書を封筒にまとめておくだけで防げます。

相続人を確定する。戸籍を集める

誰が相続人かは、当然わかっているつもりでも、戸籍で証明しなければ手続きが進みません。銀行も法務局も税務署も、戸籍を見て判断します。

必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。転籍や結婚のたびに戸籍は作り直されているので、一か所では揃いません。本籍地を遡って、順番に取っていくことになります。群馬県内で完結する方もいれば、四か所五か所と遡る方もいます。

今は戸籍の広域交付という仕組みがあり、最寄りの市区町村の窓口で本籍地以外の戸籍もまとめて請求できるようになりました。高崎市役所の窓口で、他県の分も含めて出してもらえます。ただし請求できるのは本人や配偶者、直系の親族に限られます。兄弟姉妹の戸籍は対象外です。

この作業で、想定外の相続人が出てくることがあります。前婚のお子さん、認知されたお子さん。ご本人も知らなかった、というケースは実際にあります。だから早めに着手してください。三か月を過ぎてから相続人が増えると、判断が一気に難しくなります。

財産と借金を洗い出す

三か月以内に放棄するかどうかを決めるには、財産の全体像が要ります。プラスとマイナスの両方です。

プラス側は比較的わかりやすい。

・預貯金は各金融機関に残高証明を請求する(死亡日時点のもの)

・不動産は市役所で名寄帳を取る。所有物件が一覧で出る

・上場株式や投資信託は証券会社の残高報告書、または証券保管振替機構への照会

・生命保険は保険証券。見当たらなければ生命保険協会の契約照会制度がある

名寄帳は特に有効です。ご自宅の隣の私道の持分や、山林、農地といった、家族が把握していない土地が出てくることがあります。固定資産税がかからない土地は納税通知書に載らないので、名寄帳でしか見つかりません。

借金は見つけにくい

難しいのはマイナス側です。

通帳から毎月の引き落としを追うのが基本ですが、それだけでは足りません。信用情報機関に照会をかけると、金融機関からの借入れやカードの残債が確認できます。銀行系のJBA、貸金業系のJICC、クレジット系のCICと三つあり、相続人からの開示請求ができます。三か所すべてに出せば、金融機関からの借入れはほぼ拾えます。

それでも残るのが、個人間の借金と連帯保証です。ここは記録に残りません。事業をされていた方の相続では、必ず気にしてください。

三か月では足りないとき、期間は伸ばせる

数年前に、こういう相談を受けました。

お父様が亡くなり、財産は自宅と預貯金が少し。長らく事業をされていた方でした。息子さんが遺品を整理していたら、古い書類の束から、知人の会社の借入れに連帯保証人として署名した契約書の写しが出てきた。日付は十年以上前。金額は数千万円。

当社にお越しになったのは、三か月の期限まで三週間ほどという時期でした。

その保証がまだ生きているのかどうかがわからない。借入れが完済されていれば保証も消えていますが、残っていれば背負うことになる。三週間で調べきれる保証はありません。放棄すれば自宅を失う。放棄しなければ数千万円のリスクを負う。決められない状態でした。

このとき使えるのが、熟慮期間の伸長という申立てです。家庭裁判所に対して、相続するかどうかを決めるための期間を延ばしてほしいと申し立てる。三か月以内に出す必要があります。管轄は亡くなった方の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所で、高崎市であれば前橋家庭裁判所高崎支部です。

財産調査が終わらない事情を書いて申し立て、三か月の延長が認められました。その間に、契約書に書かれていた金融機関へ息子さんが照会をかけたところ、主債務は数年前に完済されていることがわかりました。保証債務は消えていた。結果として、放棄せずに相続することになりました。

もし伸長を申し立てず、期限が来たらどうなっていたか。放棄すれば自宅は残らなかった。放棄せずに保証が生きていれば、自宅を売っても足りなかったかもしれません。

この申立ては、それほど知られていません。相続人自身で書類を作って出すこともできますし、判断に迷うなら弁護士や司法書士に相談することになります。私が申し上げたいのは、「わからないまま三か月を迎えてはいけない」ということです。決められないなら、決めるための時間を取りにいく方法がある。

三か月を過ぎた先に待っているもの

三か月の山を越えたら、次は四か月です。亡くなった方に確定申告の義務があった場合、相続人が代わりに申告します。準確定申告といいます。事業をされていた方、不動産の家賃収入があった方、年金収入が多く医療費控除を毎年受けていた方などが対象になります。

そして十か月が相続税の申告期限です。相続税の申告期限が十か月である理由と、間に合わないときにどうなるかは別の記事に書きました。十か月は長いようで長くありません。戸籍を集めて、財産を評価して、遺産分割を話し合って、申告書を作る。この全部が十か月です。

そもそも相続税の申告が必要かどうかがわからない、という段階の方も多いと思います。基礎控除を超えるかどうかは、遺産の総額をざっくり把握する方法で目安がつきます。まず概算を出してみてください。

相続登記も、いまは義務です。三年以内に登記しなければ過料の対象になります。三か月の話とは直接関係しませんが、頭の片隅に置いておいてください。

最初の三か月にやることを、もう一度だけ並べます。役所の届出を十四日前後で片づける。遺言書があれば開けずに検認へ回す。戸籍を集めて相続人を確定する。名寄帳と残高証明で財産を洗い出す。信用情報機関で借金を確認する。そのうえで、相続するかどうかを決める。決められなければ、期間を伸ばす申立てを検討する。

冒頭の女性には、この順番を紙に書いてお渡ししました。「これだけでいいんですか」と言われました。これだけです。多いように見えるだけで、一つずつ潰していけば三か月あれば終わります。

何から手をつけるかがわからない、という状態が一番つらい。順番さえ決まれば、あとは動くだけです。

相続税の申告が必要かどうか、まず確かめてください

たかさき相続税・贈与税相談プラザでは、相続税がかかるかどうかの見込みを無料で診断しています。財産の内容がまだ整理できていない段階でも構いません。相続税かんたん診断からお試しください。手続きの流れや期限についてのご質問はよくあるご質問にもまとめています。

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公認会計士・税理士 長島祐太