二次相続で跳ね返る|配偶者に寄せた家の10年後【群馬・高崎】

「とりあえず、全部妻に相続させようと思っています。そのほうが税金もかからないと聞いたので」

生前のご相談で、この形を考えている方は本当に多いです。実際、そうすれば一次相続の相続税はゼロにできます。配偶者の税額軽減は、それだけ強力な制度です。

ただ、私はその場で必ず一枚の紙を出します。10年後、奥さまが亡くなったときにお子さんが払うことになる税額を書いた紙です。これを見て、決めていた分け方を変える方が少なくありません。

このコラムでは、配偶者に財産を寄せた家で10年後に何が起きるのかを、実際の数字で追います。

一次相続で税額をゼロにするのは、実は簡単

配偶者が取得した財産には、法定相続分までか1億6,000万円までのどちらか多い金額まで、相続税がかかりません。詳しくは配偶者の税額軽減で相続税はゼロになるに書きました。

財産が1億円で、相続人が配偶者と子ども2人。この家であれば、配偶者がすべて取得すれば一次相続の納税額はゼロです。申告は必要ですが、お金は一円も出ていきません。

ここで話が終わってしまうことが問題なのです。相続はもう一度起きます。

10年後、いくら払うことになるのか

同じ家で計算します。ご主人の財産が1億円、相続人は奥さまと子ども2人。奥さまご自身も、ご自分名義の預金などで2,000万円をお持ちだとします。10年後に奥さまが亡くなり、子ども2人が相続する。この前提で3つの分け方を比べます。

① 奥さまがすべて取得した場合

一次相続:0円

二次相続の財産:1億円+2,000万円=1億2,000万円

基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円

二次相続:1,160万円

合計:1,160万円

② 法定相続分どおりに分けた場合

奥さまが5,000万円、お子さんが2,500万円ずつ取得した場合です。

一次相続:315万円

二次相続の財産:5,000万円+2,000万円=7,000万円

二次相続:320万円

合計:635万円

③ 奥さまの取得を2,000万円にとどめた場合

一次相続:504万円

二次相続の財産:2,000万円+2,000万円=4,000万円

二次相続:0円(基礎控除4,200万円以下)

合計:504万円

①と③の差は656万円です。財産の額も、家族構成も、まったく同じ。違うのは一次相続の分け方だけです。

一次相続だけを見れば、①がいちばん優秀に見えます。納税ゼロですから。それが10年後にひっくり返る。これが二次相続の跳ね返りです。

二次相続では、控除も特例も減る

なぜここまで差が出るのか。理由は3つあります。

まず、相続人が一人減ります。基礎控除は600万円小さくなり、生命保険金の非課税枠も500万円減ります。

次に、配偶者の税額軽減が使えません。二次相続に配偶者はいないからです。

そして三つめ。人数が減ることで、法定相続分で分けた一人分の金額が大きくなり、当たる税率の区分が上がります。相続税は分けたあとの一人分に税率をかける仕組みなので、ここが効きます。この仕組みについては相続税の税率は本当に高いのかで詳しく書きました。

もう一つ、見落とされがちなのが自宅です。一次相続では、奥さまが自宅を取得すれば無条件で小規模宅地等の特例が使え、土地の評価額が8割減ります。ところが二次相続では、お子さんが同居していなければ原則として使えません。持ち家のあるお子さんは対象外です。

土地の評価が5,000万円だとすると、特例が使えるかどうかで課税価格が4,000万円変わります。二次相続で自宅の特例が消えると、先ほどの試算よりさらに税額が膨らみます。

相次相続控除は10年で切れる

短い期間に相続が続いた場合の救済措置として、相次相続控除という制度があります。一次相続で納めた相続税の一部を、二次相続の税額から差し引けるものです。

ただし、対象になるのは一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合に限られます。しかも、経過した年数に応じて1年ごとに1割ずつ控除できる額が減っていきます。

このコラムのタイトルを「10年後」にしたのは、そのためです。10年を過ぎれば、この制度は使えません。そして、一次相続で納税額をゼロにした家は、そもそも差し引く元の税額がありません。ゼロにしたことで、この救済も受けられないのです。

では、配偶者に寄せてはいけないのか

ここまで読むと、配偶者への集中は避けるべきだと思われるかもしれません。ただ、私はいつもそう助言するわけではありません。

残された配偶者には、その後の生活があります。高崎で持ち家に住み続け、施設に入る可能性も考えるなら、手元の資金は多いほど安心です。税額を600万円下げるために、奥さまが老後に不安を抱えて暮らすことになるなら、それは良い設計とは言えません。

二次相続までの期間も読めません。ご主人と奥さまの年齢が近く、10年以内に続けて相続が起きる見込みなら、相次相続控除が効いてくるので判断は変わります。逆に20年空くなら、その間に奥さまの財産が増えることも減ることもあります。

お子さんが自宅に同居しているか、持ち家を持っているかによっても、小規模宅地等の特例の使い方が変わります。同居しているお子さんが自宅を取得するなら、一次相続の段階で自宅を子に渡したほうがいい場合もあります。

自宅の所有権は子に移しつつ、奥さまが住み続ける権利だけを残す方法もあります。配偶者居住権です。奥さまは今までどおり自宅に住み、その居住権は奥さまが亡くなった時点で消滅するので、二次相続の課税対象には入りません。住まいの安心と税額の抑制を両立できる場面があります。ただし登記が必要で、途中で売却しにくくなるなどの制約もあるため、使う前に必ず影響を確認してください。

それから、分け方には気持ちの問題もあります。数字が最適でも、家族が納得しない分け方は後から揉めます。私は税額の比較表をお見せしたうえで、最後は家族で決めていただくようにしています。

一次と二次を、一枚の紙で見る

言いたいことは一つだけです。目の前の相続だけで判断しないでください。

一次相続の申告期限は10か月です。その期限に追われながら分け方を決めると、どうしても「今回の税額が一番小さくなる形」に流れます。配偶者に寄せれば納税ゼロ。その場では正解に見えます。

私がご相談を受けるときは、一次相続と二次相続の税額を並べた表を必ず作ります。分け方を3つか4つ並べて、それぞれの合計額を出す。そのうえで、奥さまの生活費や自宅をどうするかを重ねて考えます。作業としては半日もかかりません。それだけで、数百万円の差が見えます。

相続がまだ起きていない段階でご相談いただけるなら、できることはもっとあります。生前贈与も、生命保険の使い方も、自宅の持ち方も、選択肢として残っているからです。

ご家庭の場合の数字を確かめてみませんか

まずは、相続税がかかりそうかどうかを確認するところから。いくつかの質問に答えるだけで確かめられます。

かんたん相続税診断

相続税のよくあるご質問

一次相続と二次相続を通した試算をご希望の方は、お気軽にご相談ください。高崎市江木町の事務所でお話をうかがいます。

たかさき相続税・贈与税相談プラザ

お電話:027-335-9606(平日9:00〜17:30)

群馬県高崎市江木町610-10 ミノラスビル2階

公認会計士・税理士 長島祐太