配偶者の税額軽減で相続税はゼロになる|それでも全部を配偶者に寄せてはいけない理由【群馬・高崎】

「全部、母さんが相続すればいいんじゃないですか」。お父様を亡くされたご兄弟が、そう言って向かい合っておられました。仲のよいご家族です。お母様の生活を守りたいという気持ちも自然なものでした。試算してみると、確かにその分け方なら相続税はゼロになります。

ただ、その場で私は別の数字もお見せしました。お母様が亡くなられたときにかかる相続税です。そちらは1,000万円を超えていました。今日は、この「二回で考える」という話をします。

配偶者の税額軽減とは、どういう制度か

配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円までは相続税がかかりません。法定相続分までであれば、1億6,000万円を超えても税額はゼロです。相続税の制度の中で、最も減額幅の大きい規定です。

この制度がある理由は二つあります。ひとつは、夫婦の財産は二人で築いたものだという考え方。もうひとつは、残された配偶者の生活を守るという配慮です。どちらも納得のいく趣旨だと思います。

この制度があるおかげで、お父様が亡くなった一次相続では、多くのご家庭で相続税が出ません。問題は、その財産がお母様の財産として積み上がり、次の相続で課税されるという点です。配偶者の税額軽減は、税金を消す制度ではなく、先送りする制度でもあるわけです。

二次相続で、税額が跳ね上がる三つの理由

配偶者の税額軽減が、もう使えない

お母様が亡くなる二次相続では、相続人はお子さんだけです。配偶者がいないので、この大きな軽減は使えません。一次相続で先送りした分が、そのまま課税対象として戻ってきます。

相続人が一人減るので、基礎控除も減る

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。お母様とお子さん2人の一次相続では相続人3人で4,800万円。お子さん2人だけの二次相続では4,200万円になります。600万円分、非課税の枠が縮みます。

一人あたりの取得額が増えて、税率が上がる

これがいちばん効きます。相続税は累進課税で、一人が取得する金額が大きいほど税率が上がります。同じ財産でも、3人で分けるのと2人で分けるのとでは、適用される税率の段階が変わります。人数が減り、財産が集約された状態で課税されるので、税額は加速的に増えます。

実際に並べてみると、どれくらい違うのか

冒頭のご家族に近い形で、考え方だけお示しします。お父様の財産が1億円、相続人はお母様とお子さん2人。お母様ご自身にも、ご自宅とは別に3,000万円ほどの財産があるという前提です。

全部をお母様が相続した場合、一次相続の税額はゼロです。気持ちの上でも、これがいちばん収まりがよく見えます。ところが二次相続では、お父様から引き継いだ1億円とお母様自身の3,000万円が合わさり、そこから4,200万円の基礎控除を引いた金額に、お子さん2人で課税されます。ここで1,000万円を大きく超える税額が出ます。

一方、一次相続の段階でお子さんにもある程度分けておくと、一次では税額が発生します。しかしその分だけお母様の財産が増えないので、二次相続の税額が下がります。合計で見ると、後者のほうが数百万円安く収まるケースが多いのです。

どこまで配偶者に寄せるのが最も有利かは、財産の総額と、お母様ご自身の財産と、お子さんの人数で変わります。一律の正解はありません。だからこそ、実際の数字で試算する意味があります。

では、どう分ければよいのか

実務でお伝えしている考え方を挙げます。

・値上がりしそうな財産は、お子さんへ。二次相続の時点で評価が上がっていると、そこにも課税されます

・収益を生む不動産も、お子さんへ。家賃がお母様に貯まると、その現金がまた相続財産になります

・お母様が住み続けるご自宅は、お母様へ。小規模宅地等の特例が使いやすくなります

・お母様の生活費と、将来の介護・医療費に足りる現金は必ず残す

・お母様がご高齢の場合ほど、一次で寄せすぎない。二次相続までの期間が短いほど、先送りの効果が薄れます

ご自宅の扱いについては、誰が相続するかで適用の可否が変わります。小規模宅地等の特例の記事とあわせてご確認ください。

生前にできることもある

お母様がご健在のうちであれば、二次相続に向けて手を打てます。暦年贈与でお孫さんを含めた世代へ少しずつ移す、生命保険の非課税枠を使う、といった方法です。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、お子さん2人なら1,000万円まで相続税がかかりません。現金で持ち続けるより有利ですし、受取人を指定できるので分割協議の対象にもなりません。納税資金を用意する手段としても使えます。

ただし贈与については、亡くなる前の一定期間内のものは相続財産に持ち戻して計算されます。この期間は制度改正で段階的に延びており、以前より早めに動く必要が出てきました。お母様がご高齢であるほど、使える時間は短くなります。一次相続の手続きが済んだそのときが、二次相続の対策を始める時期だとお考えください。

手続き上の注意点

この制度を使うには、二つの条件があります。

ひとつは、期限内に相続税の申告書を提出することです。税額がゼロになる場合でも、申告は必要です。「かからないなら出さなくていい」と考えて何もしないと、特例そのものが使えず、本来ゼロだったはずの税金と加算税が出ます。この事故は実際に起きています。

もうひとつは、申告期限までに遺産分割が決まっていることです。誰がいくら相続するかが確定していないと、配偶者がいくら取得したか計算できないからです。話し合いがまとまらない場合は、期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告し、後から分割が決まった時点で更正の請求をする流れになります。期限の考え方は申告期限10か月の記事に書きました。

なお、この軽減が使えるのは戸籍上の配偶者だけです。婚姻期間の長さは問われませんが、内縁関係では使えません。

税金だけで決めない

ここまで税額の話をしてきましたが、最後に申し上げたいことがあります。分け方は、税金だけで決めるものではありません。

二次相続まで含めて数百万円安くなる分け方があったとして、その結果お母様の手元の現金が細くなり、施設に入るときに足りない。これでは本末転倒です。お母様が何歳で、この先どういう暮らしをされるのか。介護が必要になったとき、誰が負担するのか。そこを踏まえない試算は、机上の計算にすぎません。

私は、まずお母様の生活に必要な額を確保して、残りをどう配分するかという順番で考えています。順番を逆にすると、数字は合っても家族が困ります。

分け方を決める前にご相談ください

遺産分割協議書に押印してしまうと、後から分け方を変えるのは容易ではありません。合意し直せたとしても、当初と異なる移転が贈与とみなされる場合があります。だからこそ、判を押す前が相談のタイミングです。

当プラザでは、一次相続と二次相続を合計した税額を、いくつかの分け方で並べた比較表をお作りしています。「全部を母に」と決めておられたご家族が、比較表を見て配分を変えられることは珍しくありません。相続が起きる前の段階、つまりご健在のうちのご相談も歓迎しています。そのほうが打てる手は多くなります。かんたん相続税診断で、まず目安を確かめていただくこともできます。

二次相続まで含めた試算、承っています

たかさき相続税・贈与税相談プラザでは、分け方ごとの税額比較を初回相談の中でご説明しています。遺産分割協議書に押印される前にご相談ください。初回相談は無料です。

TEL 027-335-9606(平日9:00〜17:30)

群馬県高崎市江木町610-10 ミノラスビル2階

公認会計士・税理士・行政書士 長島祐太