名義預金とは|税務調査で最初に見られるのは、亡くなった方ではなく家族の通帳です【群馬・高崎】

「主人の預金はこれで全部です」。相続税の申告のご相談で通帳をお預かりするとき、必ずこの言葉が出ます。そこで私がお聞きするのは、いつも次の質問です。「奥さまご自身の通帳と、お孫さんの通帳も見せていただけますか」。多くの方が、少し不思議そうな顔をされます。

相続税の税務調査で最初に開かれるのは、亡くなった方の通帳ではありません。家族名義の通帳です。名義は家族でも中身は亡くなった方の財産だった、と判定されるお金のことを名義預金といいます。相続税の申告漏れとして指摘される財産のなかで、これが最も多い。今日はこの話をします。

1. なぜ家族の通帳から見られるのか

税務署は、亡くなった方の生前の収入をかなりの精度で把握しています。給与や年金の記録、不動産の売却、退職金。それらを積み上げると「この方の生涯の手取りはおおよそこれくらい」という数字が出ます。その数字と、申告された遺産の額を突き合わせて、差が大きいときに調査に入ります。

消えた差額はどこにあるのか。使い切ったのなら問題ありません。しかし多くの場合、家族名義の口座に移っています。だから調査官は、亡くなった方の通帳より先に、配偶者やお子さん、お孫さんの通帳を見たがるのです。金融機関には照会をかければ家族の口座の動きまで確認できますから、「見せなければ分からない」ということもありません。

2. 名義預金かどうかを決める4つの基準

判定は名義では行われません。実質で判断されます。実務では次の4点が問われます。

① そのお金の出どころは誰か(原資)

収入のなかった専業主婦の口座に数千万円あれば、原資はご主人と見られます。ここが最も重い要素です。

② 通帳と印鑑を誰が管理していたか

名義人本人が持っていたか、亡くなった方の金庫や引き出しに全部まとめて入っていたか。後者なら管理者は亡くなった方です。

③ 利息や果実を誰が受け取っていたか

名義人が自由に引き出して使っていた形跡があるかどうか。入金だけで一度も動いていない口座は、名義人のものとは見られにくくなります。

④ 贈与の事実があったか

贈与は、あげる側ともらう側の合意で成立します。名義人が口座の存在すら知らなかったのなら、合意はなかったことになります。

4つのうち、③と④で引っかかるケースが圧倒的に多い。よかれと思って親が黙って積み立てた口座ほど、名義預金と判定されやすいという、少し切ない構造になっています。

3. 群馬でよく見かける3つのパターン

専業主婦だった奥さまの口座に多額の残高がある

最も多いパターンです。ご主人の給与から生活費を渡され、そこから節約して貯めた、いわゆるへそくり。長年の努力の結晶なのですが、原資がご主人の収入である以上、そのままでは名義預金と判定されます。ただし、生活費として渡されたお金を管理する権限が奥さまにあったと認められれば、争える余地はあります。ここは資料の作り方次第で結論が変わる領域です。

お孫さん名義の学資用の積立

お孫さんが生まれたときに祖父母が口座を作り、毎年少しずつ入金しているケース。通帳も印鑑も祖父母の家にあり、お孫さんは大人になるまで存在を知らない。この形はほぼ確実に名義預金になります。

農地や自宅の売却代金を家族名義に分けた

高崎や前橋の周辺では、区画整理や道路事業で土地を手放し、まとまった代金が入ることがあります。相続のときに困らないよう、そのお金を家族名義の口座に分散させておく。お気持ちは分かるのですが、分散しただけでは財産は移りません。名義が変わっても、判定基準は先ほどの4点のままです。

4.「毎年110万円ずつ贈与していた」が通らないとき

贈与税には年110万円の基礎控除があります。この枠を使って毎年少しずつ渡す方法自体は、有効な備えです。問題は、やり方です。

通らないのは、次のような形です。もらう側が口座の存在を知らない。通帳と印鑑を渡す側が持っている。入金日が毎年同じで、金額もぴったり110万円。もらう側が一度も引き出していない。この状態だと、贈与ではなく単なる名義の付け替えと見られます。

通る形にするには、贈与契約書を毎回作り、もらう側の口座に振込で移し、通帳と印鑑はもらう側が持ち、実際に使うこと。手間ですが、この手間が数年後の証拠になります。

なお、2024年1月以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される取扱いへ段階的に移行しています(従来は3年)。早く始めるほど有利という構造は変わっていませんので、迷っている時間がいちばんもったいない、と申し上げています。

5. 生前にできる整理のしかた

ご本人がお元気なうちであれば、打てる手はあります。

・家族名義の口座を一度すべて洗い出し、原資が誰のお金かを整理する

・名義預金にあたるものは、いったん本人名義に戻すことも選択肢になる

・今後の贈与は契約書と振込記録を残す形に切り替える

・使っていない口座を解約し、口座の数そのものを減らす

本人名義に戻すと相続財産が増えて相続税が上がるように見えますが、名義預金は元から相続財産です。増えるのではなく、正しい姿に直すだけ。そのうえで配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をどう使うかを設計したほうが、結果として負担は下がります。特例の使い方は小規模宅地等の特例の記事にまとめています。

6. すでに相続が始まってしまった場合

相続が発生したあとでも、まだ申告前なら間に合います。やるべきことは一つです。家族名義の口座も含めて、過去5年から10年分の入出金を洗い出し、名義預金にあたるものを相続財産に含めて申告することです。

「含めたら税額が上がるから黙っておきたい」という気持ちは分かります。ただ、金融機関の記録は税務署側からも見えます。隠せる前提が、そもそも成り立っていません。申告期限は10か月しかなく、口座の履歴を取り寄せるだけでも時間がかかりますから、早めの着手をおすすめします。期限そのものの話は相続税の申告期限は10か月に書きました。

7. 申告に含めなかったときの実害

名義預金の申告漏れを指摘されると、本来の相続税に加えて、過少申告加算税と延滞税がかかります。さらに、意図的に隠したと判断されると重加算税の対象となり、負担は大きく跳ね上がります。

金銭的な話以上に重いのは、時間と気持ちの負担です。調査の連絡が来るのは、申告から1年から2年ほど経ったころが多い。相続が一段落し、日常が戻ったところに来ます。ご家族が集められ、故人のお金の使い道を一つずつ確認される時間は、決して短くありません。それを避けるためのコストとして、最初に正しく調べておくことには十分な意味があります。

たかさき相続税・贈与税相談プラザでは、通帳をお預かりして名義預金の有無を確認するところから、申告のお手伝いをしています。代表の長島は公認会計士として信用金庫の会計監査に携わり、群馬県内の中小企業や個人の財務資料を500社以上見てきました。預金の流れを追う仕事は、いわば本職です。まずはお気軽にご相談ください。

相続税の無料相談を承っています

家族名義の預金が相続財産になるかどうかの判断、申告に含めるべき範囲の整理、申告書の作成までお手伝いします。初回のご相談は無料です。

たかさき相続税・贈与税相談プラザ

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公認会計士・税理士・行政書士 長島祐太