相続税の税務調査にAIが入った|KSK2で何が変わり、何が変わらないか【群馬・高崎】

「AIが入る前に、駆け込みで申告したほうがいいんでしょうか」

先月、そう聞かれました。ニュースで見た、とおっしゃる。急いだほうがいいのかと。

急ぐ必要はありません。申告の中身が同じなら、いつ出しても結果は変わりません。ただ、聞きたくなる気持ちはよくわかります。

今月、国税庁の基幹システムが二十五年ぶりに入れ替わります。相続税の調査でAIが使われ始めたのは、その一年前からです。何が変わって、何が変わらないのかを書きます。

今月二十四日、基幹システムが入れ替わる

国税庁には、KSKという基幹システムがあります。国税総合管理システムの略で、全国の国税局と税務署をつないで、申告や納税の情報を一元管理してきました。二〇〇一年から動いています。

これが全面的に刷新されます。次世代版のKSK2が、令和八年九月二十四日から稼働する予定です。二十五年ぶりの入れ替えになります。

この移行に合わせて、書面で提出する申告書や届出書の様式も改められます。対象は千八百種類ほど。AI-OCRで自動的に読み取ることを前提にしたレイアウトに変わります。

相続税の申告書や、各種の法定調書も対象に入っています。紙で出すつもりの方は、古い様式を使わないよう注意してください。

相続税では、すでに一年前から使われている

実は、相続税の分野では先行して動いています。

報道によれば、国税当局は令和七年の夏から、相続税の調査対象を選ぶ作業にAIを使い始めました。提出された申告書のデータを分析し、過去の申告漏れの事例と照らし合わせて、リスクをスコア化する仕組みです。

それまでは、各国税局や税務署が一次的な分析をしていました。担当者が資料を見て、怪しいものを拾い上げる。この作業をAIが引き受けます。

相続税は、この手の分析と相性がいい分野です。申告書には財産の種類と金額が構造化された形で並んでいます。亡くなった方の年齢、職歴、財産の構成、相続人の数。過去の非違事例と比べる材料が、はじめから揃っています。

なぜ相続税から始まったのか。効きやすいから、というのが素直な見方だと思います。

何が変わるのか

税目の壁がなくなる

いちばん大きいのは、データの統合だと思っています。

これまでは、法人税、所得税、消費税、相続税・贈与税で、担当する部署も扱うデータも分かれていました。連携がないわけではありませんが、横断的に見るには手間がかかった。

KSK2では、これらが一つのデータベースにまとまります。同族会社の法人税の申告と、その社長個人の所得税、さらにご家族の贈与税の申告状況が、システムの中でつながる。

相続税の観点で言えば、こういうことです。亡くなった方が会社を経営していたなら、その会社の申告データと個人の資産の動きが並べて見られる。生前に贈与税の申告があったかどうかも、すぐわかります。

名義預金の判定に、贈与税の申告履歴は決定的な材料です。「贈与したつもり」の口座に申告の記録がないことは、以前から調べられていました。これが手間なく確認できるようになる、ということです。

紙で出しても、データになる

もう一つが、AI-OCRです。手書きで提出された書類も、読み取ってデータ化されます。

紙で出せば分析されない、という時代ではなくなります。もっとも、電子申告のほうが正確に処理されるのは間違いないので、実務ではe-Taxを使うのが基本になります。

何は変わらないのか

ここが大事なところです。

AIがやっているのは、調査に行く先を絞り込む作業です。調査そのものは、これまでどおり人が来ます。二人一組で自宅に来て、二日間かけて話を聞き、通帳を見る。

そして、見られるものも変わりません。通帳の過去十年分の動き。手元にある現金。子や孫の名義になっている口座。通帳と印鑑を誰が管理していたか。税務調査で何を聞かれるかに書いた内容は、そのまま生きています。

申告漏れとして見つかる財産も、相変わらず現金と預貯金が最も多い。AIが新しい種類の脱税を見つけているわけではありません。昔からある論点を、より効率よく拾い上げているだけです。

言い換えると、AIが入ったから見つかるようになった、というものはほとんどない。以前から見つかっていたものが、見つかる確率の話として上がっている。それだけです。

「AIに狙われる」という表現をよく見かけますが、私はあまり適切だと思いません。狙われるのではなく、順番が回ってくるだけです。

十八人に一人、という数字の意味

数字を確認しておきます。

令和六事務年度の相続税の実地調査は九千五百十二件でした。同じ年分で相続税の申告書を出した被相続人は約十六万七千人。単純に割れば、調査に入られるのは十八人に一人ほどです。

つまり九割以上は調査を受けません。国税の人員は限られているので、この比率が急に変わることはないはずです。

では何が変わるか。同じ一万件を選ぶとして、その一万件の選び方の精度が上がります。これまで見逃されていた案件が入り、逆に問題のない申告が外れる。

実際、調査に入られたうちの八割強で申告漏れが見つかっています。一件当たりの追徴税額は約八百七十万円。この非違割合と追徴額が、今後さらに上がっていく可能性はあります。

きちんと申告した方にとっては、むしろ調査を受けにくくなる方向の話です。心配すべきなのは、心当たりのある方だけです。

できることは、以前とまったく同じ

対策として、目新しいことは何もありません。

過去十年分の通帳を並べて、大きな入出金の理由を一つずつ確認する。子や孫の名義の口座を洗い出して、名義預金かどうかを判定する。使途のわからない引き出しがあれば、説明を作る。タンス預金と直前の引き出しで書いたとおりです。

生前贈与をしているなら、贈与契約書と贈与税の申告書が揃っているかを確かめる。データが統合されるということは、揃っていれば強い証拠になるということでもあります。

書面添付制度も有効です。税理士がどの資料をどう確認したかを書面にして添付しておくと、調査に入る前に税理士から意見を聴く手続きが入ります。ここで疑問が解ければ、実地調査に至らないことがある。

ご自身で申告される方は、財産の評価よりも預金の洗い出しに時間を使ってください。落としやすいのはそちらです。自分で申告できるかという記事にも書きました。

怖がる必要はありません

この話題は、どうしても煽られやすい。誰も逃げられない、正直な人まで疑われる、そういう見出しが並びます。

私はそこまでの変化だとは思っていません。国税庁が公表している資料を読む限り、目的は税務行政の効率化とデータの統合です。限られた人員で、必要性の高い案件に集中する。組織として当然の方向だと思います。

むしろ、これまで運よく見逃されていた申告と、丁寧に作った申告の差がはっきりする、と考えるほうが実態に近い。

冒頭の方には、駆け込む必要はないとお伝えしました。そのうえで、お子さん名義の口座について一緒に確認しました。結果として一つ、申告に含めるべきものが見つかりました。

やることは、AIがあってもなくても同じです。全部出して、説明できるようにしておく。それだけで済みます。

申告の内容に不安がある方へ

当プラザでは、書面添付制度を活用した相続税申告をお引き受けしています。過去の預金の動きの確認から、名義預金の判定までご相談ください。まずは相続税かんたん診断で申告が必要かどうかをお確かめください。調査や申告についてのご質問はよくあるご質問にもまとめています。

たかさき相続税・贈与税相談プラザ

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公認会計士・税理士 長島祐太