「相続税って、何年か黙っていれば時効になるんですよね」
正面から聞かれることは少ないのですが、相談の途中で、探るようにこう言われることがあります。答えは「時効はあります。ただ、待つのはほぼ確実に損です」です。
私は高崎市江木町で相続税の申告を受けている公認会計士・税理士の長島祐太です。この記事では、相続税の時効が何年で、いつから数えるのか、そしてなぜ逃げ切りを狙うと高くつくのかを書きます。
この記事の内容
相続税の時効は5年、ただし7年に延びる
正確に言うと、税務署が相続税を課税できる期間には上限があります。申告期限から5年を過ぎると、税務署は税額を決めたり直したりできなくなります。一般に「相続税の時効」と呼ばれているのは、この期間のことです。
ただし、財産を隠す、偽るといった不正があった場合は、5年ではなく7年になります。申告しなかっただけで直ちに7年になるわけではありませんが、通帳を隠した、調査で嘘の説明をした、といった行為が伴えば7年です。
5年と7年の線は、税務署が「不正があった」と立証できるかで引かれます。忘れていた、知らなかったは5年。隠した、偽ったは7年。時効が近いと思っている方ほど、その間の行動で7年側に移っていないかを確かめる必要があります。
ちなみに贈与税は、この期間が6年です。相続税より1年長い。この違いは、後で名義預金の話をするときに関わってきます。
5年はいつから数えるか
起点は亡くなった日ではなく、申告期限です。申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月。そこからさらに5年です。
具体例で数えます。令和2年6月1日に亡くなり、その日に相続人が知った場合。
申告期限:令和3年4月1日
5年の期限:令和8年4月1日
7年の期限:令和10年4月1日
亡くなった日から数えると、5年のつもりが実際には5年10か月です。7年なら7年10か月。「5年経ったからもう大丈夫」と思っている時点で、まだ1年近く残っていることが多いのです。
遺産分割がまとまらずに申告できなかった、という場合も期限は同じです。分割が決まっていなくても、法定相続分で分けたと仮定して期限内に申告することになっています。もめていたことは、時効の起点を遅らせる理由になりません。
もう一つ。起点になる「知った日」は相続人ごとに違います。疎遠だった親族が、亡くなったことを1年後に知った場合、その人の申告期限はそこから10か月です。相続人全員の期限が同じとは限りません。
名義預金に時効は通らない
時効の話でいちばん多い誤解がこれです。
「子の名義の預金は20年前に親が作ったものだから、贈与税の時効はとっくに過ぎている。だから子の財産だ」。この主張は、ほとんどの場合通りません。
理由は、そもそも贈与が成立していないからです。贈与は、あげる側ともらう側の合意で成立します。名義人が口座の存在を知らない、通帳も印鑑も親が持っていた、引き出したこともない。この状態では、子は財産をもらったと言えません。贈与がなければ贈与税の時効も始まらず、預金は最後まで親の財産だったことになります。
判断の目安は次の4つです。
・口座を作ったのは誰か
・通帳と印鑑を管理していたのは誰か
・名義人がお金を引き出したり使ったりしたことがあるか
・贈与契約書や、110万円を超えた年の贈与税の申告があるか
4つとも親側に寄っていれば、名義預金と判断される可能性が高いと考えてください。
つまり名義預金は、贈与税の時効の問題ではなく、相続財産そのものです。20年前の口座でも、亡くなった日の残高がまるごと相続税の対象になります。相続税の調査で最も指摘されるのが、この名義預金です。
逃げ切りがほぼ無理な理由
制度として時効がある以上、理屈の上では逃げ切りもあり得ます。ただ、現実には難しい。理由は4つあります。
1. 税務署は最初から情報を持っている
死亡届の情報は市区町村から税務署に届きます。不動産の登記、固定資産税の課税情報、生命保険金や退職金の支払調書、過去の所得税の申告。税務署は、相続人が申告書を出す前から、財産のかなりの部分を把握しています。
2. 相続登記が義務になった
令和6年4月から、相続で不動産を取得した人は3年以内に登記を申請することが義務になりました。登記をすれば、その情報は税務署にも伝わります。土地のある家で、登記をせずに5年以上やり過ごすことは、以前より難しくなっています。
3. 財産を動かせば足がつく
預金を解約する、実家を売る、名義を変える。相続した財産を使おうとすれば、どこかで記録が残ります。5年以上、何にも手を付けずに置いておくことは、現実にはほとんどできません。
4. 相続人の一人が申告すれば全体が見える
相続人が複数いれば、全員が黙っている必要があります。誰か一人が申告すれば、遺産の全体像が税務署に出ます。兄弟の誰かが後から税理士に相談した、というきっかけで無申告が表に出ることは珍しくありません。
待つほど高くなる計算
時効を待つあいだにも、延滞税は積み上がります。令和8年中の延滞税は、納期限から2か月以内が年2.8%、それを過ぎると年9.1%です。相続税500万円なら、9.1%で1年に約45万5,000円。4年待てば、延滞税だけで約180万円になります。
延滞税の率は毎年見直されるので、この計算は令和8年の率で置いた目安です。ただ、2か月を過ぎれば本則の14.6%から大きく下がっているとはいえ、預金金利と比べれば桁違いに高い率であることは変わりません。
そして4年後に調査で見つかれば、延滞税に加えて無申告加算税がかかります。500万円なら117万5,000円。不正と判断されれば重加算税で200万円です。本税500万円に対して、300万円近い上乗せが現実的な数字になります。
一方、税務調査の通知が来る前に自分から期限後申告を出せば、無申告加算税は5%、25万円です。延滞税も、早く納めた分だけ止まります。
時効の年数より、残りの年数を見る
「もう何年も経ってしまったから、今さら出したら藪蛇になる」と考える方もいます。気持ちは分かりますが、逆です。何年経っていても、調査の通知が来る前に自分から出せば、無申告加算税は5%のままです。時間が経ったことで不利になるのは延滞税だけで、それも納めた日に止まります。
時効について調べている方に、私はいつも同じことを勧めています。あと何年で時効になるかではなく、その何年間に延滞税がいくら積み上がるかを計算してください。数字にすると、待つ理由はほとんど残りません。
それに、申告を出してみたら税額はゼロだった、という結果も実際にあります。自宅を配偶者や同居の子が相続していれば、小規模宅地等の特例で土地の評価は8割下がります。申告しなければこの特例は使えません。時効を待っていた家が、実は最初から税金のかからない家だった、ということも起きます。
申告が要るかどうかの目安は相続税はいくらからかかるかの記事、自宅の評価を下げる特例は小規模宅地等の特例の記事、依頼する税理士の選び方は相続税に強い税理士の見分け方の記事に書いています。
何年前の相続でも、まず税額を出してみましょう
亡くなった日と、固定資産税の課税明細書、通帳があれば、本来の税額と、いま出した場合の加算税・延滞税の見込みをその場で出します。税額がゼロになる家かどうかも、その場で分かります。公認会計士・税理士 長島祐太が担当します。
たかさき相続税・贈与税相談プラザ(ミノラス会計事務所内)
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