「前の奥さんとの間に、お子さんがいらっしゃいますね」
戸籍を追っていて、これを切り出す瞬間があります。ご家族が知らなかった、ということもあれば、知ってはいたけれど話題にしてこなかった、ということもあります。空気が変わります。
はっきり書きます。離婚しても親子関係は消えません。前妻のお子さんは、いまの家族と同じ立場の相続人です。この人を抜きにした手続きは、一つも進みません。
感情の話は置いて、制度としてどうなるのか、どこで詰まるのかを書きます。
誰が相続人になるのか
整理します。
前妻との間の子……相続人になる
前妻本人……相続人にならない
いまの配偶者……相続人になる
いまの配偶者の連れ子……養子縁組をしていなければ相続人にならない
離婚で切れるのは夫婦の関係だけです。親子は切れません。何十年会っていなくても、養育費を払っていなくても、一切関係ありません。
法定相続分も同じです。配偶者が2分の1、子が全員で2分の1。前妻の子と、いまの家庭の子は、まったく同じ割合です。「うちの子のほうが面倒を見た」は、法定相続分には反映されません。
そして、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成立しません。一人でも欠けた協議書は無効です。知らなかった、連絡がつかなかった、では通りません。
もう一つ。前妻のお子さんがすでに亡くなっている場合は、そのお子さん、つまり孫が代わりに相続人になります。代襲相続です。会ったことのない孫世代と協議をすることになり、人数が増えるぶん話はさらに長くかかります。戸籍は、前妻のお子さんの分まで追う必要があります。
連れ子は、養子縁組をしないと相続人にならない
逆方向の落とし穴がこれです。
再婚相手の連れ子と、長年一緒に暮らし、実の子として育てた。それでも、養子縁組の届出をしていなければ、法律上の親子ではありません。相続人にならず、1円も受け取れません。
同じ屋根の下で育った子のうち、血のつながった子だけが相続し、連れ子は何も受け取れない。この状態は、遺言か養子縁組でしか変えられません。
再婚のときに手続きをした記憶が曖昧なら、戸籍を取って確認してください。婚姻届を出せば自動的に親子になる、という誤解が本当に多いです。
なお、連れ子を養子にすると、実の親との親子関係も残ったままになります。普通養子縁組だからです。その子は、養親と実親の両方の相続人になります。実の父親が健在なら、将来そちらの相続にも関わります。損得の話ではありませんが、縁組をするときは押さえておいてください。
連れ子を養子にすると、基礎控除の扱いが変わる
ここは税金の話です。知っている方が少ないので、書いておきます。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数ですが、養子を何人迎えても、この人数に入れられるのは、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと制限されています。養子を増やして控除を膨らませることを防ぐためです。
ところが、配偶者の実子を養子にした場合、つまり連れ子養子は、この制限の対象外です。実子とみなされます。相続税法で明記されています。
実子1人と連れ子養子1人、そして配偶者がいれば、法定相続人は3人。基礎控除は4,800万円です。連れ子が2人いて2人とも養子にしていれば4人で5,400万円になります。孫を養子にした場合とはまるで扱いが違います。
相続税の2割加算についても、連れ子養子は対象外です。養子は一親等の法定血族になるからです。ここも孫養子とは違います。
遺言を書いても、遺留分は残る
「いまの家族に全部渡したい」と考えて遺言を書く方は多いです。有効です。ただし、遺留分までは消せません。
数字を置きます。財産1億円、相続人は後妻と、前妻の子1人、後妻の子1人の合計3人。「全財産を妻に相続させる」という遺言があったとします。
子の遺留分は、法定相続分の2分の1です。1人あたり8分の1にあたる1,250万円。2人で2,500万円を、金銭で請求できます。2019年の改正で、遺留分の請求は金銭でのやりとりになりました。不動産の持分を渡すのではなく、お金で払います。
つまり、後妻は2,500万円の現金を用意する必要が出てきます。財産の大半が自宅だった場合、払えずに自宅を売ることになります。遺言を書いたことで、かえって配偶者が追い込まれる形です。
ちなみにこのケースの相続税は、基礎控除4,800万円を引いた5,200万円をもとに計算して、総額630万円です。遺留分の2,500万円とは別に、この納税も必要になります。
さらに厄介なのが、相続税の申告期限です。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、遺産分割が終わっていることが前提です。遺留分で揉めて10か月以内にまとまらなければ、いったん特例なしで申告し、納税することになります。後から分割がまとまれば取り戻せますが、その時点で現金が必要なことに変わりはありません。
遺留分の請求には、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈を知ったときから1年という期限があります。相続開始から10年でも時効です。遺言書が必要かどうかを考えるときは、遺留分まで含めて設計してください。
連絡をとる順番
実務の話をします。前妻のお子さんの住所は、戸籍の附票で調べられます。相続人であれば取得できます。2024年からは、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりましたので、以前より早く揃います。
問題は最初の連絡です。いきなり遺産分割協議書と印鑑証明の依頼を送ると、ほぼ間違いなく警戒されます。相手からすれば、何十年も音沙汰のなかった家から、突然書類が届くわけです。
順番としては、まず手紙で、亡くなった事実と、相続の手続きが必要であること、そちらの連絡先を知りたいことだけを伝えます。金額や分け方の話はまだ書きません。返事が来てから、財産の内容を開示します。
以前、返事がないまま3か月が過ぎた家がありました。4通目の手紙に、財産の一覧をすべて付けて送ったところ、電話がかかってきました。「隠されていると思っていた」というのが第一声でした。結果として、法定相続分どおりで話はまとまりました。もめていたのではなく、情報がなかっただけでした。
この進め方は、相続人に音信不通の人がいる場合と共通します。あわせて読んでください。
生きているうちにできること
再婚家庭の相続は、亡くなってから対策できることがほとんどありません。できるのは生前だけです。
遺言書を作る。遺留分を織り込んだ配分にする
生命保険を使う。受取人を指定した保険金は原則として遺産分割の対象外で、遺留分の支払い原資にもできる
連れ子がいるなら、養子縁組をするかどうかを決めておく
前妻の子の連絡先を、いまの家族が分かる形で残しておく
最後の一つが、意外と効きます。連絡先が分からないと、戸籍を追うところから始まり、それだけで1か月以上かかります。遺産分割協議書に全員の実印が揃うまでの時間を考えると、申告期限の10か月は長くありません。
言いにくい話であることは分かります。それでも、残された家族が困るのは、話さなかった場合のほうです。
家族構成の話から、始めさせてください
再婚、養子縁組、前の家庭のお子さん。話しにくい事情ほど、早く共有いただけたほうが打てる手が増えます。こちらから家族に伝えることはありません。戸籍の取り寄せから、最初の手紙の文面まで、一緒に進めます。
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