「相続税って、半分くらい持っていかれるんですよね」
初回のご相談で、この言葉を何度聞いたか分かりません。皆さん、かなり本気で心配されています。そして、そう思っている方に実際の税額を計算してお見せすると、たいてい同じ反応が返ってきます。「え、それだけですか」。
相続税の最高税率は55%です。これは事実です。ただ、この数字が財産全体にかかると思っている方が非常に多い。実際の仕組みはまったく違います。
このコラムでは、相続税の税率がどういう順番で使われるのか、そして財産が1億円だったときに実際にいくら払うことになるのかを、計算式を追いながら書きます。
目次
「最高税率55%」はどこから来た数字か
相続税の税率表は、次のようになっています。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
55%という数字は、いちばん下の行です。ニュースや広告で「最高税率55%」と紹介されるのは、この一行だけを取り出したものです。
ここで見ていただきたいのは、左の列の見出しです。「財産の額」ではありません。「法定相続分に応ずる取得金額」と書いてあります。この一行を理解しているかどうかで、相続税の見え方が完全に変わります。
財産全体に税率をかけるわけではない
相続税の計算は、次の順番で進みます。
1. 財産の合計から、借入金や葬式費用を引く
2. そこから基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引く
3. 残った金額を、いったん法定相続分どおりに分ける
4. 分けたあとの一人分の金額に、税率をかける
5. 各自の税額を足し戻して、相続税の総額を出す
6. その総額を、実際に財産を取得した割合で分け直す
大事なのは3番と4番です。実際にどう分けたかに関係なく、いったん法定相続分で機械的に分割し、その一人分に税率をかける。これを法定相続分課税方式と言います。
つまり、相続人が多いほど一人分が小さくなり、当たる税率の区分も下がります。財産1億円をひとりで相続する場合と、3人で相続する場合とでは、同じ1億円でも税額がまったく違ってきます。
そして基礎控除を引く前に、財産そのものを減らす仕組みもあります。生命保険金と死亡退職金は、それぞれ500万円×法定相続人の数までが非課税です。自宅の土地は、要件を満たせば小規模宅地等の特例で評価額が8割減ります。税率にたどり着く前に、財産の額はかなり削られているのです。
1億円のとき、実際にいくら払うのか
では、実際に計算してみます。ここでは分かりやすさを優先して、特例や控除を使わない状態の財産を1億円ちょうどとします。
配偶者と子ども2人の場合
基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税される遺産の総額:1億円-4,800万円=5,200万円
この5,200万円を、いったん法定相続分で分けます。配偶者が2分の1で2,600万円、子はそれぞれ4分の1で1,300万円です。
配偶者:2,600万円×15%-50万円=340万円
子:1,300万円×15%-50万円=145万円(2人で290万円)
相続税の総額:630万円
1億円に対して630万円。割合にすると6.3%です。55%とは、桁が違います。
さらに、配偶者には税額軽減があります。配偶者が取得した財産は、法定相続分までか、1億6,000万円までのどちらか多い金額まで相続税がかかりません。配偶者が法定相続分の2分の1を取得したとすると、配偶者の負担分315万円がゼロになり、実際に納める税額は315万円です。1億円に対して3.15%になります。
子ども2人だけの場合
配偶者がすでに亡くなっていて、子ども2人が相続するケースです。二次相続と呼ばれる場面です。
基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税される遺産の総額:1億円-4,200万円=5,800万円
一人分:5,800万円÷2=2,900万円
一人あたりの税額:2,900万円×15%-50万円=385万円
相続税の総額:770万円
1億円に対して7.7%です。配偶者の税額軽減が使えない分、先ほどより重くなりますが、それでも8%に届きません。
財産の内訳ごとの具体的な計算は資産1億円の相続税はいくらかに書きましたので、ご自宅と預金の組み合わせで見たい方はそちらもご覧ください。
55%が本当に効いてくるのはどの規模か
55%の区分に入るには、法定相続分で分けた一人分が6億円を超える必要があります。相続人が3人いれば、財産の規模としては十数億円という世界です。
国税庁が公表した令和6年分の相続税の申告事績によると、亡くなった方のうち相続税の課税対象になったのは10.4%。課税された方の一人あたりの平均課税価格は1億4,025万円、平均の税額は1,946万円でした。平均で見ても、税額の割合は14%ほどです。
55%という数字は、日本のごく一部の方にだけ関係する税率です。高崎で自宅と預金を持っている、という一般的なご家庭で心配すべき数字ではありません。
高いのは税率ではなく、評価と分け方
では相続税は心配しなくていいのかというと、そうではありません。ただ、実務で税額が大きく動くのは税率ではなく、別のところです。
一つは、財産の評価です。特に土地は、路線価をもとに形状や間口、道路との関係を見ながら評価していきます。同じ土地でも、評価の仕方で数百万円単位で変わることがあります。ここを丁寧にやるかどうかが、税額の差になります。
もう一つは、一次相続と二次相続を通した分け方です。先ほどの計算で見たとおり、配偶者の税額軽減を使えば一次相続の税額は大きく下がります。ただし、配偶者に寄せすぎると、その財産が次の相続でそのまま課税されます。相続人も一人減っているので、基礎控除も小さい。一次で払わなかった分を二次で払う、という形になりがちです。
私がご相談を受けるときは、必ず二次相続まで含めた数字をお見せします。目の前の相続だけを最小にする分け方が、ご家族全体で見ると損になることがあるからです。
数字を見てから心配してください
相続の相談に来られる方の多くは、正しい金額を知らないまま不安を抱えています。半分持っていかれると思い込んで、慌てて不動産を売ろうとしたり、必要のない対策に費用をかけたりする。これがいちばんもったいない。
まず、自分の家の場合はいくらになるのかを知る。話はそこからです。そもそも申告が必要かどうかから確かめたい方は、相続税はいくらからかかるのかを先にお読みください。
相続税がいくらになるか、確かめてみませんか
ご家族の状況といくつかの質問に答えるだけで、申告が必要になりそうかを確認できます。
具体的な金額を知りたい方は、お気軽にご相談ください。高崎市江木町の事務所でお話をうかがいます。
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公認会計士・税理士 長島祐太
















