初めての相続

ご家族が亡くなった後に進めるべき手続きをまとめました。一部には期限が設けられており、対応が遅れると大きな不利益を招く可能性があります。スケジュールを立てて着実に進めましょう。

最初に行うべき手続き

相続は、被相続人が亡くなった時点で自動的に始まります。その最初の手続きとして「死亡届の提出」が必要です。この手続きは、亡くなってから7日以内に行わなければなりません。

手続き全体の流れを把握する

相続手続きは多岐にわたるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。
家族などの身近な人の死亡
特に以下の5つの手続きには期限があり、スケジュールを立てて早めに対応する必要があります。

期限が定められている手続き

1. 健康保険の資格喪失届
  ・会社員の場合:亡くなってから5日以内
  ・国民健康保険の場合:亡くなってから14日以内
2. 世帯主変更届
  ・亡くなってから14日以内
3. 相続放棄
  ・亡くなってから3ヵ月以内
4. 準確定申告(亡くなった方の所得税)
  ・亡くなってから4ヵ月以内
5. 相続税申告
  ・亡くなってから10ヵ月以内

期限のない手続きも早めに

期限が設けられていない手続きもありますが、放置すると手続きが複雑化し、時間がかかる場合があります。できるだけ早めに進めることを心がけましょう。

手続きスケジュールの目安

以下は一般的な手続きスケジュールの例です。状況に応じて優先順位を見直してください。
・公共料金や契約の名義変更・解約
・年金や生命保険の手続き
・相続人や財産の調査を完了
遺産分割協議は、亡くなってから半年から8か月以内を目安に完了させることが理想です。特に相続税が発生する場合は、10ヵ月以内に相続税申告を行う必要があるため、余裕を持って協議を進めておくことが重要です。

専門家への相談をおすすめします

「何から始めればよいかわからない」「期限が迫っていて不安」といった場合は、相続の専門家に相談することをおすすめします。早めの相談が、スムーズな手続きの実現につながります。

死後に必ず行う「相続手続き」とは?

ご家族やご親族が亡くなられた後に必要となる手続きの一つに「相続手続き」があります。
相続とは、亡くなった方(被相続人)が生前に所有していた財産を、そのご家族や親族である相続人が受け継ぐことを指します。この手続きは法律に基づいて進められる重要な手続きです。
相続
相続手続きは、多くの手間がかかり、専門的な知識が求められる場合がほとんどです。必要な手続きは、税務署、法務局、金融機関など複数の機関にまたがり、それぞれで提出すべき書類も多岐にわたるのが特徴です。

さらに、細かい手続きを含めると、その種類は100件以上に及ぶとされています。
これほど多くの手続きを、すべて自力で滞りなく進めることがいかに難しいかは、想像に難くないでしょう。
具体的な相続手続きの流れについては、以下の図をご覧ください。
相続の流れ

相続の開始と関係者について

相続が始まるのは、被相続人が亡くなられた時点です。
被相続人: 生前に財産を所有し、亡くなられた方
相続人: 被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ方

遺言書の確認・相続人の調査・財産の把握

相続手続きを進めるにあたり、遺言書の有無を確認します。
遺言書が存在するかどうかを確認する方法は、以下の3つがあります。
1.公証役場で確認する
公正証書遺言が作成されている場合、全国の公証役場で検索が可能です。
2.自宅などを調べる
被相続人が自筆証書遺言を保管していた可能性がある場所を探します。
3.法務局で確認する
自筆証書遺言が法務局の保管制度を利用している場合、法務局で検索できます。

相続方法の選択

相続財産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産を確認した上で、相続人にとって必要か不要かを判断します。その後、相続方法を選択します。
相続方法は次の3つから選びます。
プラスもマイナスも含めて、すべての財産をそのまま受け継ぐ方法です。この場合、具体的な相続手続きを進めることになります。
一切の財産を受け継がない選択で、特にマイナスの財産が多い場合に選ばれる方法です。相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
被相続人の財産がプラスかマイナスか不明な場合に選ぶ方法で、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぎます。例えば、プラスの財産がマイナスを上回った場合、その差額分を相続できます。
申立期限: 相続が開始したことを知った日から3か月以内
注意点: 共同相続人全員が同意して申立てる必要があり、一人でも単純承認を行った相続人がいる場合は手続きができません。 また、相続財産の使い込みや隠匿行為がある場合、それは単純承認とみなされます。後になって共同相続人の一人が財産を不正に扱っていたことが発覚すると、大きな問題に発展する可能性があります。

なお、単純承認を選択した場合は、次のステップとして相続放棄をしていない相続人の間で財産の分配方法について協議する必要があります。

相続財産を調査した結果、マイナスの財産がプラスを大きく上回る場合には、相続放棄を選択することが可能です。

遺言書の有無によって相続手続きの進め方が異なります

遺言書がある場合

・遺言書の検認が必要
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」が必要になります。

遺言書の検認とは、遺言書を発見した人や保管している人が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで開封し内容を確認する手続きです。この手続きにより、遺言書の存在が相続人全員に正式に認識され、改ざんや偽造を防ぐことができます。

公正証書遺言は公証人が作成しており、改ざんや偽造のリスクがないため、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

遺言書がない場合

・遺産分割協議が必要
遺言書がない場合は、相続人全員が参加して遺産の分割方法を協議する必要があります。この協議は相続人全員の合意を得ることで成立します。
相続登記(不動産の名義変更)
預貯金や株式の解約・名義変更
相続税の申告・納付(必要な場合は10ヵ月以内)

相続手続きは自分でできる?

相続手続きはご自身で進めることも可能です。
しかし、実際に手続きを始めてみると、期限内に完了させる必要があり、予想以上に負担が大きい場合があります。
さらに、法務局や金融機関、証券会社など、それぞれの手続きに応じた管轄機関が異なるため、各機関へ個別に対応しなければならず、多くの時間と労力を要します。
特に、会社員など日中忙しく時間が取れない方にとっては、大きな負担となることが少なくありません。
実際、当事務所には「自分で進めようとしたものの、手続きが煩雑で途中で分からなくなった」といったご相談が多く寄せられています。
■相続人を調査した結果、全く面識のない相続人がいることが分かり、遺産分割の話し合いが思うように進まない。
■戸籍を自分で集めようとしたが、故人の分だけで10通以上になり、全ての相続人分を集めるのは難しいと感じた。
■銀行に故人の預金手続きについて問い合わせたところ、突然口座が凍結され、生活費が引き出せなくなって困ってしまった。
■多くの相続関連手続きは平日の昼間にしか対応できず、会社を休んで対応しなければならない状況に。
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