相続税の節税対策でこれだけは押さえておきたい4つのポイントとは?

相続税は、生前に適切な準備をすることで、大幅な節税が可能です。

しかし、多くの方が「自分には関係ない」「相続税はお金持ちの話」と考え、特に対策を講じないまま過ごしているケースが少なくありません。

その結果、いざ相続が発生してから相続税の申告が必要だと分かったり、想定外の高額な税額に驚かれたりする遺族の方が多く見受けられます。

今回は、相続発生後でも実践できる相続税の節税対策について、重要なポイントを4つに絞って解説いたします。

ポイント① 配偶者控除を活用した節税方法

配偶者控除とは?

相続税には、「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠があり、この範囲内であれば相続税はかかりません。
基礎控除額は次の計算式で求められます。
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合
3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
この場合、相続財産が4,200万円以下であれば相続税はかかりません。
4,200万円を超える場合、その超過分に対して相続税が課されます。
一方、「配偶者控除」は配偶者に特化した控除制度です。
基礎控除を超える相続財産があったとしても、以下のどちらか多い金額まで配偶者には相続税がかかりません。
 1. 配偶者の法定相続分(相続財産の1/2)
 2. 1億6,000万円
そのため、相続税の負担を軽減するには、配偶者が多くの財産を受け取るように遺産分割を行うことが効果的です。

この制度には以下の理由があります。
 1. 配偶者の生活を保障するため
 2. 被相続人の財産形成に配偶者が貢献したと考えられるため
 3. 短期間での二重課税を避けるため
特に3つ目については、配偶者への財産移転は「同一世代間の移転」であるため、次の相続(配偶者から子への相続)までの期間が短いと予想されるからです。
1. 戸籍上の配偶者であること(内縁関係では適用不可)
2. 相続税の申告期限までに遺産分割を終えていること
3. 相続税の申告書を税務署に提出すること

配偶者控除の注意点:次の相続(「二次相続」)の負担増

配偶者控除を活用する際には、「二次相続」での税負担を考慮する必要があります。
配偶者が亡くなった際にその財産は再び「相続財産」として課税対象となります。
この際、次の理由で相続税負担が増えることがあります。
 1. 配偶者控除が使えない
 2. 法定相続人が1人減るため、基礎控除額が下がる

一次相続で相続人が配偶者と子どもである場合、配偶者が多くの財産を相続することで一次相続の節税を図ったとしても、二次相続(配偶者から子どもへの相続)を含めると、結果的に相続税の総額が増えてしまうケースがあります。
こうした問題に対応するために必要なのが、次に詳しく解説する「二次相続対策」です。

ポイント② 二次相続を見据えた節税対策

相相続は必ずしも一度で完了するものではありません。

しかし、一次相続の段階で二次相続を見越した遺産分割を行うケースは少なく、その結果、本来払わずに済む税金を負担してしまうこともあります。不要な税金を避けるためにも、ぜひ税理士にご相談ください。

ここでは、遺産分割の方法によって「一次相続と二次相続を合わせた相続税額」がどのように変わるのかを、A~Dの4つの具体例を通じてご紹介します。

例:
夫(被相続人)の財産が2億円の場合
相続人は妻(配偶者)と子ども2人

A. 法定相続割合で分割した場合

• 妻が1億円(1/2)、子ども2人が各5,000万円(1/4ずつ)を相続
一次相続

• 妻の1億円は二次相続時に子ども2人が各5,000万円ずつ相続
二次相続

合計相続税額:2,120万円

B. 配偶者控除を最大限利用した場合

• 妻が1億6,000万円(配偶者控除限度額)、子ども2人が各2,000万円を相続
一次相続

• 妻の1億6,000万円は二次相続時に子ども2人が各8,000万円ずつ相続
二次相続

合計相続税額:2,680万円

C. 全員がほぼ均等に分割した場合

• 妻が6,600万円、子ども2人が各6,700万円を相続
一次相続

• 妻の6,600万円は二次相続時に子ども2人が各3,300万円ずつ相続
二次相続

合計相続税額:2,069万円

D. 妻が基礎控除額のみ相続した場合

• 妻が4,200万円(基礎控除額)、子ども2人が各7,900万円を相続
一次相続

• 妻の4,200万円は二次相続時に子ども2人が各2,100万円ずつ相続(二次相続税額:0円)
二次相続

合計相続税額:2,133万円

まとめ:一次相続と二次相続を考慮した節税の重要性

配偶者控除を最大限活用すると一次相続の税額は抑えられますが、二次相続で大きな税額が発生する可能性があります。そのため、遺産分割時には「二次相続まで考えた計画」が重要です。
遺産分割以外にも、二次相続に備えた節税対策があります。
配偶者が生前に子どもへ財産を贈与することで、配偶者が亡くなった際の相続財産を減らせます。
• 年間110万円までの非課税枠を活用すれば贈与税がかかりません。
• ただし、贈与を計画的に行わないと「連年贈与」と見なされ、総額に対して贈与税が課されることがあります。
配偶者が自らを被保険者、子どもを保険金の受取人として生命保険に加入します。
• 生命保険金には**「500万円 × 相続人の数」**の非課税枠があり、節税が可能です。
• 住宅購入資金の贈与(住宅取得資金の贈与の特例)
• 結婚・子育て資金の贈与(一括贈与の特例)
• 教育資金の贈与(一括贈与の特例)

相続税の節税には、生前対策も含め多角的な視点が必要です。当事務所では、一次相続から二次相続まで見据えた最適な遺産分割方法をご提案します。
お気軽にご相談ください!  

ポイント③ 小規模宅地等の特例を利用した節税方法

小規模宅地等の特例とは?

被相続人が居住していた土地や事業に使用していた土地を相続する際、その土地の評価額を大幅に引き下げることができる制度です。
評価額が下がることで相続税も減額され、相続人の負担を大きく軽減することが可能になります。
具体的には以下の通りです:
 • 居住用や事業用の土地:評価額を最大80%減額
 • 貸付事業用の土地(例:駐車場):評価額を最大50%減額
また、対象となる土地には面積の上限があり、以下のように決まっています:
 • 居住用:330㎡まで
 • 事業用:400㎡まで
 • 貸付事業用:200㎡まで
被相続人が所有していた土地は、相続人の生活や事業の基盤となる重要な財産です。このような財産に過大な相続税が課されると、相続人が自宅や事業所を手放さなければならないリスクがあります。
こうした事態を避けるために設けられたのが「小規模宅地等の特例」です。
土地を相続する際には、この特例が適用できるかどうかを確認し、節税対策を検討することをおすすめします。

小規模宅地の特例が適用される条件

小規模宅地等の特例が適用できる土地は、主に以下の3つのケースに分類されます:
1.居住用宅地:被相続人が住居として利用していた土地
2.事業用宅地:被相続人が事業のために使用していた土地
3.貸付用宅地:被相続人が所有していたアパートや駐車場などの土地
それぞれの適用条件について詳しく見ていきましょう。
減額割合:80%
適用面積:330㎡まで(約100坪)
適用条件
減額割合:80%
適用面積:400㎡まで(約120坪)
適用条件
減額割合:50%
適用面積:200㎡まで(約60坪)
適用条件

二次相続を見据えた特例活用

一次相続で特例を利用する際、配偶者が相続するよりも同居していた子どもが相続する方が有利になる場合があります。
配偶者にはもともと配偶者控除が適用されるため、小規模宅地等の特例を使用しても追加の節税効果が期待できません。しかし、子どもが特例を活用することで、一次相続の相続税軽減に加え、二次相続の負担も抑えられる可能性があります。

小規模宅地等の特例を利用する際の注意点

小規模宅地等の特例を適用するための条件は非常に複雑です。ここでは、特に注意が必要なケースについて解説します。
居住用宅地に小規模宅地等の特例を適用するには、被相続人または同居していた親族が、その宅地を「生活の拠点」として使用していたことが条件となります。では、被相続人が長期間老人ホームに入居していた場合、この特例は適用されるのでしょうか?
結論として、以下の要件を満たしていれば特例の適用が可能です
1. 「要介護認定」または「要支援認定」を受けていること
・被相続人が亡くなった時点で、要介護または要支援の認定を受けている必要があります。
・認定の申請中に亡くなった場合でも、相続発生後に認定が下りれば適用が可能です。
・健康な状態で老人ホームに入居していた場合は特例の適用外となります。
2. 自宅を他の用途に使用していないこと
・被相続人が老人ホームに入居した後、自宅を第三者に賃貸するなど、別の用途で使用していた場合は特例が適用されません。
・ただし、生計を同一とする親族が入居後にその宅地に住み続け、家賃のやり取りがない場合には特例が適用されます。
以下のような状況では、小規模宅地等の特例を利用できません。
二世帯住宅で区分登記されている場合
・子の居住部分は特例の対象外となります。
子世帯が転勤などで住宅から転居していた場合
・二世帯住宅に住んでいた子世帯が、相続開始時に別の場所に住んでいる場合は適用外です。
遺産分割が申告期限内に終わっていない場合
・ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、後日還付を受けることが可能です。

小規模宅地等の特例は条件が多岐にわたり、適用の可否を判断するのは難しい場合があります。具体的な適用条件や対策については、専門の税理士にご相談ください。

ポイント④ 土地の評価額を下げる特例で相続税を節税

土地の評価額とは?

土地の評価額は、相続税を計算する際に「土地の価値を金額に換算したもの」です。
評価額が高いほど相続税が増え、逆に評価額が低いほど相続税が減るため、土地の評価額を適切に下げることが節税につながります。
評価額を下げると土地の実際の価値が低くなると誤解されることがありますが、ここで下がるのは税金計算上の評価額ですのでご安心ください。
1. 路線価方式
都市部や住宅地の多くでは、「路線価方式」による評価が採用されています。道路ごとに設定された「路線価」と呼ばれる金額が基準となり、その道路に接する土地の1㎡あたりの金額が評価額として算出されます。
相続税の路線価は、国税庁のホームページにある「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
この路線価方式では、以下の計算式で土地の評価額を求めます。
評価額 = 路線価 × 土地の面積(㎡)

2. 倍率方式
郊外などで路線価が設定されていない土地に使用される方法です。
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
固定資産税評価額は、市区町村から毎年送付される「固定資産税納税通知書(課税明細書)」に記載されています。
また、倍率については路線価と同様に、国税庁のホームページで確認することが可能です。
一般的な正方形の土地などであれば、これらの方法で評価が行われます。しかし、実際の土地は形状が複雑な場合が多く、正方形の土地に比べて利用しにくいケースもあります。
このような場合、利用しにくい土地の評価額を適切に引き下げることで、税負担の公平性を保つ必要があります。こうした場合に活用できるのが「評価額を下げる特例」です。
上記の方法で算出される土地の評価額は、建物が建っていない「更地」の相続税評価額に基づいています。

もし、その土地に被相続人の自宅が建っている場合は、まず「小規模宅地等の特例」の適用を検討することが重要です。この特例について詳しくは「小規模宅地等の特例を使って節税する」で解説していますが、一定の要件を満たすことで、以下のような大幅な減額が可能です。

居住用宅地:相続税評価額が最大80%減額(330㎡まで)
賃貸住宅が建っている場合(賃家建付地):評価額が約20%減額
事業用宅地:評価額が最大50%減額(200㎡まで)

この特例を活用することで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
以下は、「小規模宅地等の特例」以外で土地の評価額が下がる具体的な例です。
一般的に、基本的な評価方法は正方形やそれに近い形の土地を想定しています。しかし、実際の土地は形状が複雑だったり、周辺環境によって価値が変わったりする場合があります。
1. 不整形な土地
正方形や長方形ではない「不整形地」は、評価額が下がる可能性があります。
路線価は道路に基づいて価格が設定されており、形状にかかわらず一律の評価が行われますが、いびつな形の土地は利用価値が低いため、評価額が減額されます。
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2. 傾斜のある土地
平坦な土地に比べて、傾斜のある土地は使い勝手が悪く、評価額が低くなります。
相続税の計算では、傾斜の角度に応じた控除が適用されます。
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3. 間口の狭い土地
「間口」とは、道路に接している部分の幅を指します。
間口が狭い土地は、車の出入りや建築に制約があるため、評価額が下がる場合があります。
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4. 私道がある土地
所有地内に不特定多数が使用する私道が含まれている場合、その部分の評価額を下げることが可能です。
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5. 道路幅が4m以下の土地
道路幅が4m未満の場合、将来的に道路拡張が必要となる可能性があります。そのため、新たに建物を建てる際には一部を道路用地として残す必要があり、その分評価額を最大70%減額できます。
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6. 路線価が設定されていない道路に面する土地
行き止まりの道路や、路線価が設定されていない道路に接する土地は、納税者が路線価を算定して申告する必要があります(特定路線価)。
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7. 賃貸物件を運営している土地
アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件が建っている土地は「賃家建付地」として評価額が減額されます。
減額の割合は、稼働率や国の定めた借地権割合・借家権割合によって異なります。
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8. 宅地化に費用がかかる土地
田んぼや畑など、宅地化のために造成が必要な土地は、その費用を控除することで評価額を引き下げることが可能です。
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9. 騒音や振動のある土地
鉄道や工場の近くで、騒音や振動がある土地は評価額が下がります。騒音の場合、一定のデシベル以上で減額対象となります。
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10. その他のケース
以下のような土地も評価額が低くなる可能性があります。
• 日当たりが悪い土地
• 高圧線の下にある土地
• トンネルの上に位置する土地
• 墓地や斎場の近隣にある土地

土地の評価額は、状況に応じて適切に減額することで相続税を大幅に抑えることが可能です。専門家である税理士にご相談いただくことで、最適な評価方法をご提案いたします。

土地の評価は税理士の腕次第で節税が可能

預金のように金額が明確な相続財産は評価を下げることができませんが、土地は評価方法によって相続税額を大幅に減らせる可能性があります。
「小規模宅地等の特例」を最大限活用するための適切な遺産分割方法や、土地の評価額を下げる具体的な手段については、ぜひ専門家である税理士にご相談ください。
当事務所では、専門的な知識と豊富な経験をもとに、お客様に最適な相続プランをご提案いたします。

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