戸籍収集はこんなに大変!

相続サービスのご案内

相続手続きについてまず知っていただきたいのは、「相続に関する手続きの多くは、ご自身で進めることができる」という点です。司法書士が取り扱う相続登記や戸籍収集、税理士が行う相続税申告についても、法律上はご本人が手続きを行うことが可能です。

つまり、当事務所が提供するサービスは、こうした相続手続きをお客様に代わって進めるためのサポート業務です。

なぜ相続手続きの代行サービスが必要なのか?

当事務所が相続サービスに力を入れているのには、主に3つの理由があります。

1. 専門的な法律知識が求められるため

相続手続きは、法律上のルールに従って適切に進める必要があります。十分な知識がないまま手続きを進めると、多くの時間や手間を要するだけでなく、場合によっては経済的な不利益が生じる可能性もあります。

2. 手続きには多くの時間と労力を要するため

平日に役所や金融機関へ足を運ぶ必要があるほか、複数の相続人との連絡や調整も求められるため、相続手続きには多くの時間と労力がかかります。こうした手続きをすべてご自身で進めることは、大きな負担となる場合があります。

3. 各分野の専門家との連携が必要となるため

相続手続きにはさまざまな業務が含まれるため、司法書士だけでなく、税理士や弁護士など、複数の専門家によるサポートが必要となる場合があります。

当事務所では、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士をはじめとする各分野の専門家と連携し、円滑かつ迅速な対応を行っております。そのため、複雑な相続案件についても、ワンストップでご相談いただける体制を整えています。

ご自身で手続きを行う場合と専門家へ依頼する場合の比較

当事務所が代行する主な相続手続きは、以下のとおりです。

1.戸籍収集
2.相続関係説明図の作成
3.財産目録の作成
4.遺産分割協議書の作成
5.相続放棄の申し立て
6.不動産の名義変更(相続登記)

これらの手続きをご自身で進める場合と、専門家へ依頼する場合とでは、手間や必要な知識、対応にかかる時間などに違いがあります。以下では、その具体的な違いについて詳しく解説していますので、ぜひご参考ください。

1. 戸籍収集(戸籍調査)について

相続手続きを進めるうえで、最初に取り組むべき重要な手続きのひとつが「戸籍の収集」です。戸籍収集は、誰が相続人に該当するのかを正確に確認するために欠かせない手続きであり、市区町村が管理する戸籍を取得しながら進めていきます。戸籍にはさまざまな情報が記録されているため、それぞれの状況に応じて適切に確認・収集する必要があります。以下では、主なケースごとの取り扱いについてご紹介します。

戸籍に関する主な用語とポイント

除籍
「除籍」とは、婚姻や死亡などの理由により、戸籍に記載されている人が戸籍から除かれることをいいます。また、戸籍に記載されている全員が除籍された場合、その戸籍は「除籍」となり、その内容を証明する書類を「除籍謄本」と呼びます。

転籍
「転籍」とは、本籍地を別の市区町村へ変更することを指します。例えば、結婚や転居などを機に、本籍地を現在の住所地や別の場所へ移すケースがこれに該当します。

改製
戸籍制度は、法令の改正や社会環境の変化に伴い、これまで複数回にわたり様式や制度内容が変更されてきましたたとえば、昭和32年には戸籍が家単位から家族単位に改製され、平成6年には戸籍事務のコンピュータ化に伴い新たな形式に改製されました。

戸籍に記載される主な内容

戸籍には、親族関係や身分関係を証明するためのさまざまな情報が記載されています。主な記載事項は以下のとおりです。

• 氏名
• 生年月日
• 戸籍に記載された事由およびその年月日
• 実父母の氏名ならびに続柄
• 養子縁組をしている場合の養親の氏名および続柄
• 配偶者について「夫」または「妻」であることの記載
• 他の戸籍から転籍した場合の従前戸籍に関する情報
• その他、法令により定められた事項

戸籍収集が必要な理由

戸籍収集とは、被相続人(亡くなられた方)が出生してから亡くなるまでの戸籍を取得・確認する手続きです。この作業は、誰が法定相続人に該当し、遺産を相続する権利を有しているのかを正確に確定するために欠かせません。
さらに、相続手続きにおいて戸籍はさまざまな場面で必要となります。例えば、遺産分割協議書の作成や相続税申告、不動産の相続登記などの手続きでは、戸籍が重要な確認資料として利用されます。

1. 現在の本籍地で戸籍謄本を請求

相続手続きを行う際には、まず被相続人(亡くなられた方)の死亡時点の本籍地において戸籍を取得する必要があります。その後、出生時まで戸籍をさかのぼって確認し、法定相続人を確定していきます。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 死亡時の本籍地の役所に行く、または郵送で戸籍を請求します。 - 申請書、身分証明書、印鑑、場合によっては委任状を準備します。 - 役所に事前に問い合わせるとスムーズです。- 被相続人の死亡時の戸籍から、相続に必要なすべての戸籍を専門家が代行で取得します。 - 平日に時間を取る必要がなく安心してお任せいただけます。

2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集

法定相続人を確定するためには、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍をすべて収集し、内容を確認する必要があります。婚姻や転籍、戸籍の改製などによって複数の戸籍に分かれているケースも多く、戸籍収集には相応の時間と手間がかかります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 必要な戸籍は1通だけではなく、複数の戸籍(現在の戸籍、改製原戸籍など)が必要です。 - 本籍地が複数の自治体にまたがることもあります。 - 平成6年以前の出生の方は特に戸籍収集が煩雑になる場合があります。- 被相続人の情報を基に、専門家が必要な戸籍をすべて把握し、一括して取得します。 - 本籍地特定や改製された戸籍の取得などもすべてお任せください。

3. 本籍地が移転していた場合の対応

婚姻や転居に伴う転籍によって本籍地が変わっている場合は、以前の本籍地を確認しながら、必要な戸籍を遡って収集しなければなりません。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 戸籍を読み解きながら、1つ前の本籍地を特定し、役所に申請する作業を繰り返す必要があります。 - 市区町村の合併などで役所の管轄が変わっている場合、調査が必要です。- どの役所に申請するべきかも含め、専門家がすべて対応します。 - 本籍地が複数回変更されている場合でもスムーズに対応いたします。

4. 相続人の確定

遺産を適切に分割するためには、法定相続人や代襲相続人を正確に把握することが重要です。相続人の確認に漏れがあると、遺産分割協議や各種手続きをやり直さなければならない場合があります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 被相続人の戸籍を基に相続人を割り出す必要があります。 - 代襲相続や数次相続が発生している場合はさらに関係する戸籍を取得しなければなりません。- 被相続人および相続人の情報を元に、専門家が正確に相続人を確定します。 - 複雑なケースでも安心してお任せください。

5. 相続人全員の戸籍と関連書類の収集

相続人が確定した後は、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更などを進めるために、必要書類を収集・準備する作業が必要となります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 被相続人だけでなく、相続人全員分の戸籍が必要になります。 - 戸籍附票や住民票など、住所確認のための書類も求められる場合があります。- 相続人全員分の戸籍や関連書類をまとめて取得します。 - 書類不足で手続きが遅れる心配がありません。

2. 相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、相続人の関係や遺産の承継者を分かりやすく図式化した書類です。不動産の相続登記をはじめとする各種相続手続きにおいて活用されます。戸籍謄本等の原本を提出した場合、通常は返却されませんが、相続関係説明図を併せて提出することで、戸籍の原本還付を受けることができます。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 相続関係説明図には、決められた形式と記載事項があります。 - 手続きの中で図作成に必要な知識を学ぶ時間が必要です。- 複雑な相続関係も、専門家が法的に正確な説明図を作成します。 - 分かりやすく整理され、スムーズな手続きが可能です。

3. 財産目録の作成

財産目録とは、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を一覧にまとめた書類です。遺産分割協議書の作成や相続税申告の検討を行う際に必要となるもので、相続財産の全体像を正確に把握するための重要な資料となります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 財産には「不動産」「預貯金」「動産」などがあり、それぞれ評価方法が異なります。 - 借金などマイナスの財産も含めて全てを把握する必要があります。 - 知識不足による財産の抜け漏れが起きやすいです。- 専門家が調査段階から対応し、財産の漏れがないようにサポートします。 - 正しい評価方法を基に、精度の高い目録を作成します。

4. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、どの相続人がどの財産を取得するのかを明記し、相続人全員が署名および実印で押印する書類です。書式に法的な決まりはありませんが、不動産の名義変更や預貯金の解約などの各種手続きで使用されるため、内容に誤りがないよう正確に作成する必要があります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 法定相続分や遺留分などの法律知識が必要です。 - 公的機関に提出する際には、全員の実印と印鑑証明書が必要です。- 協議書の作成前から遺産分割のサポートを行い、法的に問題がない形で進めます。 - 用件を満たした協議書を作成し、手続きをサポートします。

5. 相続放棄の申立て

相続財産の内容を調査した結果、借入金などの債務が多い場合には、相続放棄を検討することができます。相続放棄を行うためには、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 被相続人の全戸籍を収集し、申述書を作成します。 - 家庭裁判所への申立て後、照会事項に回答し、受理証明書を取得します。 - 必要書類の準備や手続きに手間がかかります。- 戸籍収集から申述書の作成、裁判所への申立てまで一括して代行します。 - 法律の専門知識を活用し、複雑な相続関係にも対応可能です。

6. 不動産の名義変更(相続登記)

相続により取得した不動産については、名義を相続人へ変更するための相続登記を行う必要があります。相続登記を行わないまま放置すると、不動産の売却や活用に支障が生じるほか、将来的な相続手続きが複雑化する原因となることがあります。
自分で行う場合当事務所に依頼した場合
- 戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など多くの書類を準備します。 - 「登録免許税」の支払いや不動産の評価証明書の取得が必要です。 - 書類の不備があると、再提出が必要になる場合があります。- 必要な戸籍や評価証明書、不動産登記情報を専門家がすべて収集します。 - 法務局への申請も司法書士が代行し、確実な手続きが可能です。 - トラブルを回避し、迅速に名義変更を完了します。
top