遺言コンサルティング

遺言コンサルティングサポート

こんな場合は遺言を残しましょう!

遺言を残した方が良い場合
「遺言書は多くの財産を持つ人だけが作成するもので、自分には関係がない」
「家族の仲が良好なので、遺言書がなくても円満に話し合って解決できる」
とお考えの方もいらっしゃいます。
また、「まだ遺言書を作成する段階ではない」と感じ、相続対策を後回しにしてしまっている方も少なくありません

その他の遺言を遺した方が良いケース

遺言を残した方が良いケース

相続争い

遺言について

遺言とは、遺言者(亡くなられた方)が残す最後の意思表示です。
そのため、ご自身の財産をどのように引き継いでほしいかという最終的な考えを遺言書に記しておくことは、自然なことといえるでしょう。

また、財産の承継に関する内容だけでなく、ご自身の思いや家族へのメッセージなどを遺言書に残すこともできます。
ただし、遺言書に記載した内容のすべてに法的効力が認められるわけではなく、法律で定められた事項に限り法的効力が発生します。さらに、遺言書は種類ごとに作成方法や記載事項が細かく定められており、法律上の要件を満たす必要があります。

時間をかけて作成した遺言書であっても、記載内容や作成手続きに不備がある場合には無効と判断されることがあります。確実に有効な遺言書を残すためにも、司法書士をはじめとする専門家へ事前に相談されることをおすすめします。

遺言を書く際のポイント

point

遺言書は、その種類ごとに法律で定められた作成方法や記載ルールがあります。
十分に検討して作成した遺言書であっても、方式や記載内容に不備があると無効と判断される可能性があります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法についてご紹介しますが、法的に有効で内容にも不備のない遺言書を作成するためには、司法書士などの専門家へ相談されることをおすすめします。

ご自身で遺言書を作成する際の注意点

遺言書をご自身で作成される方も多くいらっしゃいますが、法律上の要件を十分に満たしていないケースが少なくありません。
時間をかけて遺言書を作成したとしても、記載内容の不足や方式上の不備があると無効となる可能性があり、結果として相続人間のトラブルを招いてしまうおそれがあります。

遺言の種類

公正証書遺言とは

公正証言遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場へ赴き、2名以上の証人の立会いのもとで遺言内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が作成する遺言方式です。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言

遺言者本人が、本文の内容・作成日・氏名をすべて自筆で記載し、押印して作成する遺言書です。
使用する用紙に特別な指定はありませんが、パソコンやワープロによる作成、または第三者による代筆は認められておらず、原則として本人が自ら手書きで作成しなければなりません。

遺言の変更について

遺言書は、一度作成した後でも内容を変更したり、新たに作り直したりすることができます。
ご家族の状況や保有財産の内容が変わった場合には、それに合わせて内容の追加や見直しを行うことが可能です。そのため、遺言書は作成して終わりではなく、定期的に内容を確認し、必要に応じて更新していくことが重要です。

遺言コンサルティングサポートの無料相談を受付中!

相続手続きや相続税申告、遺言書作成など、相続に関するさまざまなお悩みは当事務所へお気軽にご相談ください。当事務所の税理士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて丁寧に対応いたします。初回無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言コンサルティングサポートとは?

お客様の現在の状況やご要望を丁寧にお伺いしたうえで、遺言書の内容に関するアドバイスやご提案を行い、作成手続きまで一貫してサポートするサービスです。

このような方におすすめです
• 遺言書の内容について専門家の意見を聞きたい方
• ご家族やご親族の状況に応じた遺言書を作成したい方
• 将来的な相続トラブルを未然に防ぐために遺言書を準備したい方


単に遺言書の作成を支援するだけでなく、相続の専門家が内容を細かく確認し、お客様の状況に適した遺言内容をご提案いたします。相続対策の一環として、ぜひご活用ください。

サポート内容

1.現在の相続財産に関する調査・確認
2.財産目録(財産一覧)の作成
3.相続税の概算シミュレーション
4.遺言書作成に関するアドバイスおよび作成支援 ※公証人手数料等の実費は別途必要です

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートは、お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いしたうえで、遺言内容に関する助言やご提案を行い、遺言書作成の手続きまで総合的に支援するサービスです。
当事務所では、単に遺言書を作成するだけでなく、お客様の意思を適切に反映した遺言書を作成できるよう、相続の専門家が丁寧にサポートいたします。
「遺言書の内容について専門家に相談したい」「ご家族やご親族の状況に応じた遺言書を作成したい」とお考えの方に、ぜひご利用いただきたいサービスです。
遺産総額基本料金
遺言書作成のみ107,800円~
4,000万円未満220,000円
4,000万円以上~6,000万円未満275,000円
6,000万円以上~8,000万円未満330,000円
8,000万円以上~1億円未満385,000円
1億円以上別途お見積
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。
※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。  

遺言でよくある質問

遺言の内容を変更できますか?

変更できます

遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重する制度であるため、遺言者は生前であればいつでも内容を撤回したり、変更したりすることができます。
また、公正証書遺言についても、自筆証書遺言によって内容の変更や取消しを行うことが可能です。

自筆証書遺言の作り方は?

以下の通りです

遺言者本人が、遺言書の本文全文・作成日・氏名をすべて自筆で記載し、押印して作成します。
作成日については特定できる日付を記載する必要があり、「○月吉日」などの表記では遺言書が無効となる可能性があります。
押印に使用する印鑑に法的な制限はありませんが、トラブル防止の観点から実印を使用することをおすすめします。

公正証書遺言の際、準備するものは何ですか?

以下のものを準備します

・ご本人の実印および印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
・戸籍謄本(遺言者と相続人との関係が確認できるもの)
・財産を取得する方の住民票(相続人以外の方へ遺贈する場合)
・土地・建物の登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・証人の住民票

法定相続分と異なった内容の遺言がある場合、どちらが優先されますか?

被相続人の意思を尊重して遺言が優先されます

ただし、遺留分制度によって、遺言の内容には一定の制限が設けられています。
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