「母が亡くなって、兄が高崎で手続きを進めています。私はシンガポールにいて、しばらく帰国できません。印鑑証明も出せないし、相続税の申告は私抜きで進むのでしょうか」
進みません。相続税の申告は相続人全員で行いますし、遺産分割協議書にはあなたの署名が要ります。ただ、帰国は要りません。海外にいたまま、オンラインと郵便で最後まで進められます。
たかさき相続税・贈与税相談プラザ(高崎市)では、相続人の一部または全員が海外にお住まいのご家族の相続税申告を承っています。群馬のご家族とは当事務所が直接やりとりしますので、海外のあなたが間に入って伝言役になる必要もありません。
このページの内容
海外にいたまま、できること・できないこと
先に結論です。海外在住の相続人の方が日本に戻らなくても、相続税の申告は完了します。
・初回相談:オンライン(Zoom等)。時差はこちらで合わせます
・資料のやりとり:メールとクラウド。原本が必要なものは国際郵便
・遺産分割協議書への署名:現地の日本大使館・領事館で署名証明を取り、郵送
・申告書の提出:当事務所が電子申告で高崎税務署等に提出
・納税:日本の口座が残っていればそこから。なければ納税管理人経由
できないのは、日本の実印と印鑑証明を使うことです。海外に住民票がない方は印鑑証明が取れませんので、代わりに署名証明を使います。これが唯一の「海外ならでは」の書類で、あとは国内の相続と同じです。
海外在住の相続人がいる相続で、普通と違う5つのこと
1. 署名証明と在留証明を、早めに取る
印鑑証明の代わりに、現地の日本大使館・領事館で署名証明(サイン証明)を取ります。相続登記にも同じものが要りますので、在留証明と一緒に取っておきます。領事館が遠い国や、予約が取りにくい時期は、取得までに1〜2か月かかることがあります。申告期限は10か月ですから、最初にこの手配から始めます。
2. 納税義務の範囲を判定する
相続人が海外にいると、国内の財産だけが課税されるのか、海外の財産も含めて課税されるのかの判定が入ります。亡くなった方が日本にお住まいだった場合は、相続人がどこにいても、国内外すべての財産が対象です。亡くなった方も相続人も長く海外にいた場合は、国内の財産だけになることがあります。ここは最初に住所の履歴を伺って確定させます。
3. 納税管理人を決める
海外在住の方は、日本での申告・納税のやりとりを代わりに受ける納税管理人を税務署に届け出ます。当事務所がお受けすることも、群馬のご家族がなることもできます。
4. 納税の方法を設計する
海外からは納付書で払えません。日本の銀行口座が残っているか、相続した預金を納税に充てられるか、納税管理人を通して払うかを、申告前に決めておきます。本人が銀行に行けませんので、預金の解約手続きも含めて段取りします。
5. 特例が使えるかを確認する
自宅の土地の評価を80%減らす小規模宅地等の特例は、海外在住の相続人でも、要件を満たせば使えます。同居していなかった子が実家を相続する「家なき子」の要件は、海外の持ち家の有無で結論が変わります。要件は小規模宅地等の特例の記事に書いています。
当事務所の進め方
海外にいる方の不安は、「自分が蚊帳の外にされないか」と「書類のために帰国しないといけないのか」の2つだと思っています。どちらも起きないように進めます。
・窓口は群馬のご家族と、海外のあなたの両方。どちらにも同じ情報を同じタイミングでお送りします
・資料集め、現地の確認、役所や銀行の手続きは、群馬のご家族と当事務所で進めます
・海外のあなたにお願いするのは、署名証明の取得と、月1回程度のオンライン面談だけです
・やりとりはすべて日本語です
群馬の土地の評価は、当事務所が得意とするところです。農地や山林、空き家になった実家、倍率地域の宅地など、群馬ならではの評価を、現地を見て行います。東京の事務所に頼んで「群馬の土地のことは分からない」と言われた方は、一度ご相談ください。
相続のあとも続くこと:納税管理人・賃貸・売却
相続した群馬の実家や土地を、海外にいながら持ち続ける方も多くいらっしゃいます。その場合、相続税の申告が終わったあとも、日本側で続く手続きがあります。
・納税管理人の継続:固定資産税の通知や税務署からの連絡を当事務所で受け、お知らせします
・実家を貸す場合:海外在住の方の家賃は原則20.42%が源泉徴収されます。確定申告をすれば、払いすぎた分が戻ることが多いです
・実家を売る場合:売却代金から10.21%が源泉徴収されます。翌年の確定申告で精算します。相続した空き家の3,000万円控除が使えるかも、売る前に確認します
相続から売却までを同じ事務所で見ていると、相続税の評価と譲渡所得の計算がつながり、取得費加算などの特例の判断がしやすくなります。相続のときだけでなく、その後の窓口としてもお使いください。
なお、海外から群馬で会社を設立したい、親の会社を引き継ぎたいという場合は、当事務所と同じ建物にあるミノラス会計事務所でお受けします。
料金について
相続税申告の料金は、当事務所の料金案内の相続税申告サポートに基づきます。遺産総額と相続人の人数で基本料金が決まり、路線価地域・倍率地域の土地の区画数などで加算される仕組みです。海外在住の相続人がいる場合は、署名証明の手配、納税管理人の届出、時差を伴うやりとりの分を別途加算させていただきます。財産の内容と相続人の人数を伺ったうえで、初回相談のときに見積りをお出しします。見積りは無料です。
ひとつご注意いただきたいのが、申告期限までの残り期間による加算です。ご依頼の時点で申告期限まで3か月を切っている場合は基本料金の20%、2か月を切っている場合は30%、1か月を切っている場合は50%を加算させていただきます。海外在住の相続人がいる場合、署名証明の取得に1〜2か月かかりますので、この加算に該当しやすくなります。早めにご連絡いただくほど、料金も時間も余裕が生まれます。
納税管理人の引受、相続後の賃貸や売却の確定申告は、別途の料金になります。それぞれ事前にお伝えします。
ご相談の流れ
1. お問い合わせフォームまたはメールでご連絡ください。海外からのお電話は不要です
2. オンラインで初回相談(無料)。亡くなった方の財産の概要、相続人の構成と居住地、申告期限を確認します
3. 見積りと進め方をご提示。群馬のご家族にも同じ内容をお送りします
4. ご契約後、署名証明の取得をご案内。並行して群馬側で資料を集めます
5. 申告書を作成し、電子申告。納税の手配まで当事務所で行います
申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。海外在住の方がいる場合、署名証明の取得に時間がかかりますので、亡くなってから3か月以内にご連絡いただけると、余裕をもって進められます。期限まで3か月を切ると料金に加算がつきますので、期限が迫っている場合も、まずご連絡ください。
海外在住の相続人がいるご家族の相続税申告
帰国不要、オンラインで完結します。群馬のご家族とは当事務所が直接やりとりします。海外にお住まいのご本人からも、群馬にお住まいのご家族からも、どちらからでもご連絡ください。
たかさき相続税・贈与税相談プラザ
TEL 027-335-9606(平日9:00〜17:30 日本時間)
群馬県高崎市江木町610-10 ミノラスビル2階
公認会計士・税理士 長島祐太
















