群馬県にある不動産を相続する方へ

不動産相続に関する無料相談受付中!

当事務所では、不動産相続に関する無料相談を承っております。
経験豊富な税理士が親切丁寧に対応し、皆さまの疑問やお悩みにお応えします。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください!

ご予約専用ダイヤル:027-335-9606

どんな些細なことでも、ぜひご相談ください!

不動産相続のお悩み、ありませんか?

・被相続人が節税対策をせずに亡くなり、相続税が心配…
・不動産評価を工夫して、少しでも相続税を抑えたい…
・相続財産のほとんどが不動産で、現金が足りない…

こうしたお悩みをお持ちの方、ぜひ一度ご相談ください!

不動産評価は税理士によって異なります!

不動産の評価方法は税理士の経験や専門性によって違いが出ます。
特に相続専門の税理士と、相続税申告に不慣れな税理士では、最終的な納税額に大きな差が生じることもあります。

例えば、がけ地や傾斜地など、土地の特性を正しく評価することで、相続税を節税できる可能性があります。
専門の税理士に相談することで、より有利な評価が受けられるかもしれません。

評価を下げられる可能性がある土地の例

以下のような土地は評価を下げられる場合があります:

 建物の建築や建替えが難しい土地
 都市計画道路や区画整理予定の土地
 道路との間に水路がある土地
 道路と地面の間に高低差がある土地
 路線価が付されていない道路に面した土地
 突き当たり道路に面した土地
 土地内に里道(赤道)や水路がある土地
 神祠(社や地蔵尊など)がある土地
 騒音・悪臭・土壌汚染などがある土地
 容積率が前後で異なる土地
 上空に高圧電線が通る土地

当事務所では、こうした土地の評価に精通しております。まずはお気軽にご相談ください!

全国対応!遠方の方も安心してご相談を

当事務所は、群馬県を拠点にしていますが、日本全国からのご相談に対応可能です。
「群馬の不動産を相続したが、現在別の地域に住んでいる…」といったお悩みもお任せください。
初回面談では、相続手続きのスケジュールを丁寧にご案内しますので、計画的な手続きが進められます。

柔軟な書類対応とスムーズな手続き

・必要書類は郵送やメール(スキャンデータや画像)でも対応可能。
・面談の際にお持ちいただくこともOK。
・書類の原本は、迅速にコピー後ご返却いたします。

よくあるご質問

面談は何回必要ですか?

通常、3~4回程度が必要です。

状況によっては最短2回で完了することも可能です。
面談回数は、財産の内容や相続人の数、相続人同士の関係性などによって変わります。
たとえば、財産がシンプルで相続人間の関係が良好、分け方も単純であれば、1回で済む場合もあります。

面談のペースや所要時間はどれくらいですか?

面談のペースは、月1回程度が目安です。

1回の面談時間は、約1時間半~2時間ほどです。

申告に必要な書類の提出方法は?

書類は以下の方法でご提出いただけます。

次回の面談時に直接持参
 郵送、FAX、メール送信(画像やスキャンデータ)
 持参や郵送の場合、書類のコピーを取得後、原本はできるだけ早くご返却します。

面談に相続人全員が集まる必要はありますか?

必ずしも全員が集まる必要はありません。

以下のような場合は、代表の方がいれば対応可能です。

 相続人間で意思疎通が良好
 報告が適切に行われている
 代表相続人に一任している

ただし、分け方が複雑であったり節税対策が必要だったりする場合は、相続人全員でお集まりいただくことをお願いする場合があります。

申告が完了するまでの期間はどれくらいですか?

相続税申告のみの場合:およそ3~4カ月

預金解約や不動産の名義変更も含む場合:5~6カ月程度かかることがあります。

遺産分割についてアドバイスを受けられますか?

当事務所がゼロから分け方を提案することはありません。

遺産分割は相続人間の話し合いで決定しますので、当事務所がゼロから分け方を提案することはありません。
ただし、皆さまのご意向を伺いながら、例えば

 「この方法で節税できるが、将来こうしたリスクがある」
 など、メリット・デメリットを踏まえたアドバイスや助言を行います。

税務調査の対応は可能ですか?

当事務所では税務調査への対応も可能です。

申告後2~3年以内に税務調査が行われることがありますが、当事務所では税務調査への対応も可能です。
税務調査が行われる際は、事前に当事務所へ連絡が入ります。その際、調査への立ち会いが必要か確認し、必要であれば対応いたします。
また、調査対応にかかる報酬額のお見積りも事前にお伝えします。

相続税申告の見積額が変更されることはありますか?

見積額より報酬が増える可能性があります。

見積時点で把握していない財産が後から判明し、相続財産が増加した場合は、見積額より報酬が増える可能性があります。 その際は事前にご説明し、納得いただいた上で進めてまいります。

ご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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